小野瀬厚の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、申立てがされたという事実があるにもかかわらず、発令をするべき必要性が存しないということで受理しないとか立件をしないといった取扱いをすることは想定されておりません。そういう場合には、申立てを却下する裁判をして、かつ、その裁判にはその理由を付さなければいけないということでございます。

発言情報

speech_id: 119815206X01320190516_023

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 法務委員会