小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 それで、まず、利害関係人の申立てによりとありますけど、この法律では、利害関係人が、どういう人が利害関係人か分からないんですよ。全く分からない。
これまでの民事の法律に関して言えば、利害関係人といいますと、一般的には法律上の利害を有する人が利害関係人だった。ところが、この法律は、今の質疑にも出たように、土地を買いたい人、それはすなわち土地について法律上の利害を持っている人じゃないんで、ただ単にこれから買いたい、これは法律上の利害を持っている人に当たりません。そういう人が利害関係人だというと、これまでの民事の法律で使っていた利害関係人というものとは違う利害関係人なんですよ。
であるにもかかわらず、利害関係人がどういう者を指すのか、例示もないし何にもない。誰が利害関係人に分かるか、少なくとも、これまでの民事の法律で使われていた利害関係人とは違う利害関係人を想定しているんだったら、やはり新たな定義規定を置いて、どういう人が申立てできるのかということをはっきり明示しなくちゃいけない。私は、非常にこの部分、欠陥法案だと思いますよ。
先ほどの質疑に出てあった、これから土地を買いたい人だと。じゃ、これからあの土地を買いたいという人なら誰だっていいんだったら、国民、国民じゃなくて外国人でもいいんで、誰でも申立てできる制度なわけですよ。
それから、法律上の利害を関係しない、持たない、しかしこれから買いたい人だというだけだったら、じゃ、そういう人を利害だというんだったら、いろんな人に利害がありますよ。いや、これは自然環境上、あるいは動物を保護するために今のままそれを保存しなくちゃいけない、この土地は大事な土地だから私は関心を持っているんだという人だって利害があるんじゃないですか。
だから、利害関係人の範囲というものが法律上分からない。もう少し具体的に、この法律で言う利害関係人はどういう人を利害関係人と言うのか、そしてどういう人は利害関係人と言わないのか、もう少し分かりやすく説明していただけませんか。