小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 ここで言います利害関係人は、所有者等特定不能土地の管理、処分について利害関係を有する者を広く含むものと考えております。具体例といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、この土地について買収して事業を実施したいというように売買契約を締結するというために申し立てるケースもございますし、その土地に生い茂っている草木について、そういうものを切除したいといったような隣の土地の所有者の方、あるいはその土地について時効取得をしたと主張する者が訴訟を提起しようと、こういう場合で申し立てるというようなことも考えられるところでございます。
 このようにその範囲が広く解されますのは、この管理命令の趣旨が、所有者等特定不能土地等の適切な管理を可能とする点にありますために、その土地の管理、処分について利害関係を有する者であれば広く含むと解釈するのがその趣旨に合致するとの考え方に基づくものでございます。
 御指摘の利害関係人の範囲について、例えば表題部所有者不明土地の売却を希望する者などの例示の規定を設けることも考えられるところでございますけれども、先ほど申し上げましたように幅広いものを含むものでございますので、どういうものを適切にこの例示として挙げられるかというのはなかなか難しい面もございます。
 この利害関係人の趣旨につきましては、今後、この法案のパンフレットあるいは法務省のホームページ等におきまして周知徹底を図っていくことにいたしますけれども、この利害関係人の趣旨につきましても、できるだけ明確化して記載することなどによって周知を図ってまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 119815206X01320190516_025

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 法務委員会