小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
まず、この解任の点でございますけれども、御指摘のとおり、この法律案におきましては、利害関係人の申立てにより、特定不能土地等管理者を解任することができるとしております。したがいまして、利害関係人の申立てがない場合には、裁判所は管理者を解任することができないわけでございますが、この場合でありましても、管理者が不正を働いて、対象となる所有者等特定不能土地について管理を継続することが相当でない者と判断されるときは、特定不能土地等管理命令自体を取り消すことができるということができますので、こういうことにより対処することが可能でございます。
その監督でございますけれども、この特定不能土地等管理命令につきましては、発令時において具体的な管理、処分行為が想定されているわけでございます。したがいまして、そういった具体的な管理、処分行為がどのように行われているかという点につきましては、管理者によって必要に応じて報告がされるはずでございますし、それにもかかわらず、想定される期間を超えても何ら報告等が行われないといったような状況となりますれば、裁判所もその確認を求めることが想定されるところでございます。