徳茂雅之の発言 (法務委員会)
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○徳茂雅之君 ありがとうございます。
先ほど大臣から、九万人を超える一般の国民が裁判員に参加したと。もう既に一万二千件を超える実例も積み重なってきております。制度創設当初は、刑事裁判に一般の国民が参加するということに対する、例えば本当に憲法上問題はないのかというような御意見もあったわけでありますけれども、これまでの十年間、多くの関係者の努力によって裁判員制度は定着してきたものと、このように理解しております。
これから最高裁に、これまでの状況、取組についてお尋ねしていきたい、このように思っております。
従来の刑事裁判、これは御存じのとおり、例えば多くの書証でありますとか調書、こういったものを積み重ねて、裁判官が精緻に細部にわたり事案を検証していく、よく言われる調書裁判あるいは精密司法と呼ばれる手法で取り組まれてきたわけであります。これに対しまして、裁判員裁判につきましては、プロではない一般の国民が参加するということで、公判を中心に裁判を進めていく公判中心主義、これが取られてきたわけであります。いわゆる核心に迫る核心司法ということでございます。
裁判の手続いいますと、公判の準備、それから公判、それから評議、判決という流れの中で、いわゆるプロである法曹三者、これがしっかりと一般国民が裁判体に参画しているということを意識して連携して取り組まなきゃいけない、取り組んできていると、このように理解しておりますけれども、まず最高裁に対して、法曹三者の連携でどのように裁判員制度を改善してこられたのか、これについてお尋ねしたいと思います。