安東章の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(安東章君) まず、手続面の運用について、裁判官の研究会における裁判官の議論を御紹介しますと、核心司法や公判中心主義など刑事訴訟法の本旨に立ち返った裁判は、裁判員裁判だけではなく、裁判員裁判非対象事件の裁判においても実現されるべきものであり、事案に応じて裁判員裁判のプラクティスを活用する必要性、相当性をよく吟味しつつ実践していくことが重要であるなどと指摘されております。このような問題意識が徐々に広がりつつありまして、例えば否認事件において、公判前あるいは期日間の整理手続又は打合せなどを活用して、争点及び証拠の整理をあらかじめ行った上で実質審理に入るといった実例が見られるようになっています。
 また、先ほど裁判員裁判の量刑の変化についても御紹介いたしましたが、裁判員裁判と裁判官裁判で事件について共通する部分、要素もございますので、各裁判官は、自らが担当する裁判官裁判の例えば量刑に当たりましては、裁判員裁判において裁判員の方と議論した内容やその結論を適宜思い起こしながら量刑判断をしていくことになります。判断の内容につきましても、こうした形で裁判員裁判が裁判官裁判に一定の影響を与えていくものと、そのように思っているところでございます。

発言情報

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発言者: 安東章

speaker_id: 28820

日付: 2019-05-21

院: 参議院

会議名: 法務委員会