三橋一彦の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えします。
マイナンバー制度は、公平、公正な社会保障制度や税制の基盤でありますとともに、安心、安全なデジタル社会のインフラとして国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものでございます。
今般の改正は、戸籍に関する情報を情報連携の対象といたしまして、社会保障分野の各種行政手続におきまして、従来添付が必要とされていた戸籍謄抄本を省略可能とするものでございまして、国民の利便性が相当程度向上するものと考えております。
また、このほか、今国会におきましては、マイナンバーの利用や情報連携の拡大に関しまして、デジタル手続法案におきまして、マイナンバーの利用事務として罹災証明書の交付事務を追加するとともに、母子保健法に基づく乳幼児の健康診査等の事務において情報連携を可能とすることや、あるいは所得税法等の一部改正におきまして、マイナンバーの利用事務として、証券保管振替機構における加入者情報の管理、提供事務を追加することなどをそれぞれ盛り込んでいるところでございます。
マイナンバーの利用範囲につきましては、幅広く利用できるようにすることが国民の利便性の向上に資するという御意見がある一方で、プライバシー保護の面から幅広く利用することを懸念する御意見もあったことから、まずは社会保障、税、災害対策分野に利用範囲を限定して制度を開始したという経緯もございまして、当面は、今般の改正事項の円滑な施行に向けまして、関係省庁と連携しながらしっかりと取り組むことが重要と考えております。
その上で、更なる利用範囲の拡大につきましては、今後、社会一般におきますマイナンバーに対する理解の進展や、現在係争中のマイナンバー違憲訴訟の進捗等を踏まえながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。