法務委員会
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会
会議録情報#0
令和元年五月二十三日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
松川 るい君 岡田 直樹君
元榮太一郎君 水落 敏栄君
五月二十二日
辞任 補欠選任
水落 敏栄君 元榮太一郎君
小川 敏夫君 蓮 舫君
五月二十三日
辞任 補欠選任
片山さつき君 宇都 隆史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
宇都 隆史君
岡田 直樹君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
蓮 舫君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
仁比 聡平君
糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 三橋 一彦君
警察庁長官官房
審議官 小田部耕治君
個人情報保護委
員会事務局次長 福浦 裕介君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 小山 太士君
出入国在留管理
庁長官 佐々木聖子君
外務大臣官房サ
イバーセキュリ
ティ・情報化参
事官 岡田 健一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
松川 るい君 岡田 直樹君
元榮太一郎君 水落 敏栄君
五月二十二日
辞任 補欠選任
水落 敏栄君 元榮太一郎君
小川 敏夫君 蓮 舫君
五月二十三日
辞任 補欠選任
片山さつき君 宇都 隆史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
宇都 隆史君
岡田 直樹君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
蓮 舫君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
仁比 聡平君
糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 三橋 一彦君
警察庁長官官房
審議官 小田部耕治君
個人情報保護委
員会事務局次長 福浦 裕介君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 小山 太士君
出入国在留管理
庁長官 佐々木聖子君
外務大臣官房サ
イバーセキュリ
ティ・情報化参
事官 岡田 健一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、松川るい君及び小川敏夫君が委員を辞任され、その補欠として岡田直樹君及び蓮舫君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、松川るい君及び小川敏夫君が委員を辞任され、その補欠として岡田直樹君及び蓮舫君が選任されました。
─────────────
横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#4
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
戸籍法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小野瀬厚君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#6
○委員長(横山信一君) 戸籍法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
元
元榮太一郎#7
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。早速質問に入らせていただきます。
まず、戸籍副本データ管理システムについてお伺いいたします。
戸籍副本データ管理システムは、東日本大震災において正本と副本が同時に滅失する、このような危険が生じたことを契機に導入されたと伺いました。
そこで、法務省に伺いますが、現在、このシステムのサーバーは何か所で、どこに設置されているのでしょうか。現在の設置状況について教えてください。
この発言だけを見る →まず、戸籍副本データ管理システムについてお伺いいたします。
戸籍副本データ管理システムは、東日本大震災において正本と副本が同時に滅失する、このような危険が生じたことを契機に導入されたと伺いました。
そこで、法務省に伺いますが、現在、このシステムのサーバーは何か所で、どこに設置されているのでしょうか。現在の設置状況について教えてください。
小
小野瀬厚#8
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、法務省において運用しております戸籍副本データ管理システムは、東日本大震災において市町村が管理する戸籍の正本と管轄法務局が保管する戸籍の副本とが同時に滅失する危険が生じた経験を踏まえて、このような危険を防止するために導入されたものでございます。
現在、戸籍の副本データを保存しておりますサーバーは全国二か所に設置されておりまして、東日本の法務局、それから地方法務局が保存すべき戸籍の副本データは西日本に、西日本の法務局、地方法務局が保存すべき戸籍の副本のデータは東日本に設置したサーバーにおいてバックアップをしております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、法務省において運用しております戸籍副本データ管理システムは、東日本大震災において市町村が管理する戸籍の正本と管轄法務局が保管する戸籍の副本とが同時に滅失する危険が生じた経験を踏まえて、このような危険を防止するために導入されたものでございます。
現在、戸籍の副本データを保存しておりますサーバーは全国二か所に設置されておりまして、東日本の法務局、それから地方法務局が保存すべき戸籍の副本データは西日本に、西日本の法務局、地方法務局が保存すべき戸籍の副本のデータは東日本に設置したサーバーにおいてバックアップをしております。
元
元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 つまり、東日本のデータは西日本の一か所のみと、西日本のデータは東日本の一か所のみということになると思います。
このデータのバックアップというのは非常に重要だと思っておりまして、民間でも、こういうようなシステムに関してはデータが分散保管というか冗長化ということで複数の箇所に置いて、いざというときのためにも、万が一にもデータが消滅することがないようにということにしております。私も民間企業を経営しておりますけれども、その会社でも、あるサービスは三か所、さらにあるサービスは五か所という形で、BCPの観点で非常にそこは注意をしているという、民間企業もそういうような実情があるわけです。
現在の状況ですと、仮にどちらかの副本データが滅失してしまった場合には、その全てのデータに関してもう一度各市町村から再度収集する必要が生じて大変な作業になってしまうのではないかなと思っておりますし、南海トラフなど広域な大規模な地震が発生してしまった場合には、まさにこの法務省の保存する副本データと、そして市町村の正本のデータが同時に滅失するという、こういうような可能性すらあると思います。そう考えますと、戸籍の副本データについても、やはり複数箇所で保管する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →このデータのバックアップというのは非常に重要だと思っておりまして、民間でも、こういうようなシステムに関してはデータが分散保管というか冗長化ということで複数の箇所に置いて、いざというときのためにも、万が一にもデータが消滅することがないようにということにしております。私も民間企業を経営しておりますけれども、その会社でも、あるサービスは三か所、さらにあるサービスは五か所という形で、BCPの観点で非常にそこは注意をしているという、民間企業もそういうような実情があるわけです。
現在の状況ですと、仮にどちらかの副本データが滅失してしまった場合には、その全てのデータに関してもう一度各市町村から再度収集する必要が生じて大変な作業になってしまうのではないかなと思っておりますし、南海トラフなど広域な大規模な地震が発生してしまった場合には、まさにこの法務省の保存する副本データと、そして市町村の正本のデータが同時に滅失するという、こういうような可能性すらあると思います。そう考えますと、戸籍の副本データについても、やはり複数箇所で保管する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
小
小野瀬厚#10
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在、東日本の戸籍の副本データは西日本のサーバー内のみに、また、西日本の戸籍の副本データが東日本のサーバー内のみに保存されております。
この法律案の成立後におきましては、戸籍事務やマイナンバー制度における情報連携のために戸籍の副本を利用することになりますので、戸籍の副本が滅失した場合の影響はこれまでよりも大きくなるものと考えられます。
そこで、新たに構築されるシステムにおきましては、委員御指摘のように複数箇所で情報を同期して保存することとするなど、戸籍の副本データが滅失する危険を防止する方策について入念に検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、現在、東日本の戸籍の副本データは西日本のサーバー内のみに、また、西日本の戸籍の副本データが東日本のサーバー内のみに保存されております。
この法律案の成立後におきましては、戸籍事務やマイナンバー制度における情報連携のために戸籍の副本を利用することになりますので、戸籍の副本が滅失した場合の影響はこれまでよりも大きくなるものと考えられます。
そこで、新たに構築されるシステムにおきましては、委員御指摘のように複数箇所で情報を同期して保存することとするなど、戸籍の副本データが滅失する危険を防止する方策について入念に検討してまいりたいと考えております。
元
元榮太一郎#11
○元榮太一郎君 ありがとうございます。是非とも複数を保存という形でお取り組みいただきたいと思います。
次に、今回の改正によって戸籍の証明書の添付が省略される手続、これについて具体的に御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、今回の改正によって戸籍の証明書の添付が省略される手続、これについて具体的に御説明をいただきたいと思います。
小
小野瀬厚#12
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
今回の改正案におきましては、健康保険の被扶養者の認定、児童扶養手当の認定、国民年金の被保険者資格の審査など、マイナンバー法の別表第二に掲げられております約百二十項目のうち社会保障関係の四十五項目の事務について、情報連携の対象となる情報として戸籍関係情報を追加しております。これによりまして、これらの事務についてはマイナンバー制度に基づく情報連携において戸籍関係情報を提供することができ、戸籍謄抄本の添付省略が可能となるというものでございます。
この発言だけを見る →今回の改正案におきましては、健康保険の被扶養者の認定、児童扶養手当の認定、国民年金の被保険者資格の審査など、マイナンバー法の別表第二に掲げられております約百二十項目のうち社会保障関係の四十五項目の事務について、情報連携の対象となる情報として戸籍関係情報を追加しております。これによりまして、これらの事務についてはマイナンバー制度に基づく情報連携において戸籍関係情報を提供することができ、戸籍謄抄本の添付省略が可能となるというものでございます。
元
元榮太一郎#13
○元榮太一郎君 平成二十八年五月に法務省の実施した戸籍に関する国民の意識調査によれば、戸籍謄本等の請求をした目的で一番多かったのは、六一・九%ということでパスポートの申請のためでありました。
本法律案の検討段階におきましては、旅券事務における戸籍関係情報の利用についても具体例として挙がっていたところですが、今回の改正では旅券事務は対象となっていないということです。旅券事務を所管、所掌するのは外務省でありますし、マイナンバー全体の話ともつながるんですけれども、パスポート申請の際の戸籍証明書の添付が不要となれば、これは本当、国民の利便性というのは飛躍的に向上すると思います。
今回旅券事務が対象とならなかった理由、そして、今後対象とするために検討を行っているかについて伺います。
この発言だけを見る →本法律案の検討段階におきましては、旅券事務における戸籍関係情報の利用についても具体例として挙がっていたところですが、今回の改正では旅券事務は対象となっていないということです。旅券事務を所管、所掌するのは外務省でありますし、マイナンバー全体の話ともつながるんですけれども、パスポート申請の際の戸籍証明書の添付が不要となれば、これは本当、国民の利便性というのは飛躍的に向上すると思います。
今回旅券事務が対象とならなかった理由、そして、今後対象とするために検討を行っているかについて伺います。
岡
岡田健一#14
○政府参考人(岡田健一君) お答え申し上げます。
マイナンバー制度における情報連携の仕組みにおいては、戸籍関係情報のうち当該事務で必要となる具体的な情報を特定して照会する必要がございます。他方、旅券の発給申請におきましては、その態様によって様々な情報が必要となるといった事情がございます。
したがって、旅券発給申請における戸籍謄抄本の添付省略につきましては、マイナンバー制度の情報連携ではなく、今回の法改正で創設されます戸籍電子証明書の電子交付の仕組みを活用した方法で行うことを関係省庁と検討しているところでございます。
この発言だけを見る →マイナンバー制度における情報連携の仕組みにおいては、戸籍関係情報のうち当該事務で必要となる具体的な情報を特定して照会する必要がございます。他方、旅券の発給申請におきましては、その態様によって様々な情報が必要となるといった事情がございます。
したがって、旅券発給申請における戸籍謄抄本の添付省略につきましては、マイナンバー制度の情報連携ではなく、今回の法改正で創設されます戸籍電子証明書の電子交付の仕組みを活用した方法で行うことを関係省庁と検討しているところでございます。
元
元榮太一郎#15
○元榮太一郎君 戸籍電子証明書の電子交付の仕組みを活用するということですが、やはりここの点が利便性向上に非常に大きく寄与すると思いますので、是非とも迅速なお取組をお願いしたいと思います。
それ以外にでも、更なる国民の利便性向上のために、旅券事務以外の行政事務についても今後拡大していくことが望ましいかなと私は思っておりますが、現在何か検討されているでしょうか。
この発言だけを見る →それ以外にでも、更なる国民の利便性向上のために、旅券事務以外の行政事務についても今後拡大していくことが望ましいかなと私は思っておりますが、現在何か検討されているでしょうか。
三
三橋一彦#16
○政府参考人(三橋一彦君) お答えします。
マイナンバー制度は、公平、公正な社会保障制度や税制の基盤でありますとともに、安心、安全なデジタル社会のインフラとして国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものでございます。
今般の改正は、戸籍に関する情報を情報連携の対象といたしまして、社会保障分野の各種行政手続におきまして、従来添付が必要とされていた戸籍謄抄本を省略可能とするものでございまして、国民の利便性が相当程度向上するものと考えております。
また、このほか、今国会におきましては、マイナンバーの利用や情報連携の拡大に関しまして、デジタル手続法案におきまして、マイナンバーの利用事務として罹災証明書の交付事務を追加するとともに、母子保健法に基づく乳幼児の健康診査等の事務において情報連携を可能とすることや、あるいは所得税法等の一部改正におきまして、マイナンバーの利用事務として、証券保管振替機構における加入者情報の管理、提供事務を追加することなどをそれぞれ盛り込んでいるところでございます。
マイナンバーの利用範囲につきましては、幅広く利用できるようにすることが国民の利便性の向上に資するという御意見がある一方で、プライバシー保護の面から幅広く利用することを懸念する御意見もあったことから、まずは社会保障、税、災害対策分野に利用範囲を限定して制度を開始したという経緯もございまして、当面は、今般の改正事項の円滑な施行に向けまして、関係省庁と連携しながらしっかりと取り組むことが重要と考えております。
その上で、更なる利用範囲の拡大につきましては、今後、社会一般におきますマイナンバーに対する理解の進展や、現在係争中のマイナンバー違憲訴訟の進捗等を踏まえながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →マイナンバー制度は、公平、公正な社会保障制度や税制の基盤でありますとともに、安心、安全なデジタル社会のインフラとして国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものでございます。
今般の改正は、戸籍に関する情報を情報連携の対象といたしまして、社会保障分野の各種行政手続におきまして、従来添付が必要とされていた戸籍謄抄本を省略可能とするものでございまして、国民の利便性が相当程度向上するものと考えております。
また、このほか、今国会におきましては、マイナンバーの利用や情報連携の拡大に関しまして、デジタル手続法案におきまして、マイナンバーの利用事務として罹災証明書の交付事務を追加するとともに、母子保健法に基づく乳幼児の健康診査等の事務において情報連携を可能とすることや、あるいは所得税法等の一部改正におきまして、マイナンバーの利用事務として、証券保管振替機構における加入者情報の管理、提供事務を追加することなどをそれぞれ盛り込んでいるところでございます。
マイナンバーの利用範囲につきましては、幅広く利用できるようにすることが国民の利便性の向上に資するという御意見がある一方で、プライバシー保護の面から幅広く利用することを懸念する御意見もあったことから、まずは社会保障、税、災害対策分野に利用範囲を限定して制度を開始したという経緯もございまして、当面は、今般の改正事項の円滑な施行に向けまして、関係省庁と連携しながらしっかりと取り組むことが重要と考えております。
その上で、更なる利用範囲の拡大につきましては、今後、社会一般におきますマイナンバーに対する理解の進展や、現在係争中のマイナンバー違憲訴訟の進捗等を踏まえながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。
元
元榮太一郎#17
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
プライバシーに関する点並びにマイナンバー違憲訴訟などが係属しているという点もあるかと思いますが、やはり国民の利便性向上に大きく資するものであり、そして行政の効率化の観点でも非常にメリットがあるというところでございますので、このマイナンバーは非常に有益だしデメリットも限りなく少ないんだというようなことも含めました理解促進、これが非常に大事だと思います。こういう点も含めまして、各省庁で連携して前向きに進めていただければと思います。
次ですが、相続が発生しますと、遺産の名義変更などの手続のために、自らや父母等の戸籍謄本や戸籍証明書などを取得して法務局や金融機関などに提出することが必要になります。このような場合に、戸籍謄本等を取得するためには、現在は、それぞれの本籍地の市町村役場に出向くか郵送で取り寄せるかと、このような方法になります。これは非常に手間が掛かるということで、今回、本籍地以外の最寄りの市町村役場で請求が可能となる、いわゆる広域交付請求が可能となるということで、これは本当に便利になるなというふうに私も実感しております。この点に関しまして、相続に関する相談を受けることがある弁護士にとっても、広域交付が導入されると非常に便利になると期待しているところです。
そこで、法務省に確認しますが、弁護士が依頼人のために戸籍謄本等を取得する際も、最寄りの市町村役場で請求が可能ということでしょうか。
この発言だけを見る →プライバシーに関する点並びにマイナンバー違憲訴訟などが係属しているという点もあるかと思いますが、やはり国民の利便性向上に大きく資するものであり、そして行政の効率化の観点でも非常にメリットがあるというところでございますので、このマイナンバーは非常に有益だしデメリットも限りなく少ないんだというようなことも含めました理解促進、これが非常に大事だと思います。こういう点も含めまして、各省庁で連携して前向きに進めていただければと思います。
次ですが、相続が発生しますと、遺産の名義変更などの手続のために、自らや父母等の戸籍謄本や戸籍証明書などを取得して法務局や金融機関などに提出することが必要になります。このような場合に、戸籍謄本等を取得するためには、現在は、それぞれの本籍地の市町村役場に出向くか郵送で取り寄せるかと、このような方法になります。これは非常に手間が掛かるということで、今回、本籍地以外の最寄りの市町村役場で請求が可能となる、いわゆる広域交付請求が可能となるということで、これは本当に便利になるなというふうに私も実感しております。この点に関しまして、相続に関する相談を受けることがある弁護士にとっても、広域交付が導入されると非常に便利になると期待しているところです。
そこで、法務省に確認しますが、弁護士が依頼人のために戸籍謄本等を取得する際も、最寄りの市町村役場で請求が可能ということでしょうか。
小
小野瀬厚#18
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
本籍地以外の市町村長に対しまして戸籍証明書の交付の請求、いわゆる広域交付の請求をすることができる者につきましては、戸籍法第十条第一項に規定する者、すなわち戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限っておりまして、御指摘のように、弁護士等が受任した業務に関して請求することは認めておりません。
この発言だけを見る →本籍地以外の市町村長に対しまして戸籍証明書の交付の請求、いわゆる広域交付の請求をすることができる者につきましては、戸籍法第十条第一項に規定する者、すなわち戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限っておりまして、御指摘のように、弁護士等が受任した業務に関して請求することは認めておりません。
元
元榮太一郎#19
○元榮太一郎君 弁護士は依頼者のために行動しますし、その効果は本人に帰属するというところですので、弁護士にも広域請求が認められると非常に便利だと思うんですが、この広域交付請求ができない理由について教えてください。
この発言だけを見る →小
小野瀬厚#20
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、この本籍地以外での戸籍証明書の請求、いわゆる広域交付につきましては、本人等以外の者による請求を認めないこととしております。
その理由でございますが、第一に、戸籍法では、本人等による請求と本人等以外からの請求とを分けておりまして、本人等以外からの請求についてはより慎重な取扱いをしております。
そして、この広域交付では、一度の手続によって広範囲の戸籍証明書を取得することができますことから、本人等以外からの請求についてはより慎重に判断すべきものと考えられ、また、戸籍事務を取り扱う市町村からも、不正請求の危険性が増すことに強い懸念が示されたところでございます。
このようなことから、弁護士による請求も含めまして、本人等以外からの請求については当該戸籍を管理する本籍地の市町村長が判断することとするのが相当であると考えられたものでございます。
また、第二の理由といたしましては、専門職による広域交付の請求が可能といたしますと、多数の専門職の方が活動されています都市部の市町村に請求が集中することが懸念されたということもございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたとおり、この本籍地以外での戸籍証明書の請求、いわゆる広域交付につきましては、本人等以外の者による請求を認めないこととしております。
その理由でございますが、第一に、戸籍法では、本人等による請求と本人等以外からの請求とを分けておりまして、本人等以外からの請求についてはより慎重な取扱いをしております。
そして、この広域交付では、一度の手続によって広範囲の戸籍証明書を取得することができますことから、本人等以外からの請求についてはより慎重に判断すべきものと考えられ、また、戸籍事務を取り扱う市町村からも、不正請求の危険性が増すことに強い懸念が示されたところでございます。
このようなことから、弁護士による請求も含めまして、本人等以外からの請求については当該戸籍を管理する本籍地の市町村長が判断することとするのが相当であると考えられたものでございます。
また、第二の理由といたしましては、専門職による広域交付の請求が可能といたしますと、多数の専門職の方が活動されています都市部の市町村に請求が集中することが懸念されたということもございます。
元
元榮太一郎#21
○元榮太一郎君 不正請求も事件として散見されますし、そしてまた、都市部の特定の市町村に集中する、役所に集中するということも想像ができるので、慎重な検討を要することは理解しておりますが、是非とも、今後の状況を見極めながら、弁護士による広域交付請求ということも御検討いただきたいというふうに思います。
次に、新たな罰則規定について伺います。
今回の改正では、戸籍情報システムの構築、維持管理、運用に関わる者に対し秘密保持義務を課し、その義務に違反した者に対する懲役又は罰金刑の規定が整備されています。
戸籍の情報については、これまでも適切に管理する必要があったものと思います。そして、今回改めて秘密保持義務を定めて罰則を科すこととした理由と懲役刑等の量刑の相当性について、法務省から御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、新たな罰則規定について伺います。
今回の改正では、戸籍情報システムの構築、維持管理、運用に関わる者に対し秘密保持義務を課し、その義務に違反した者に対する懲役又は罰金刑の規定が整備されています。
戸籍の情報については、これまでも適切に管理する必要があったものと思います。そして、今回改めて秘密保持義務を定めて罰則を科すこととした理由と懲役刑等の量刑の相当性について、法務省から御説明をいただきたいと思います。
小
小野瀬厚#22
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
戸籍に記録されました個人情報につきましては、行政機関個人情報保護法や各自治体において定められております個人情報保護条例等の既存の個人情報保護法制に従って適切に管理されてきたものと承知しております。
他方、今回の改正によって新たに構築されるシステムに関する秘密、例えばシステムの機器構成ですとか設定等の情報が漏えいいたしますと、システムに対する不正アクセス等の危険が生じて、戸籍あるいは除かれた戸籍の副本に記録された情報が大量に漏えいする危険が生ずるおそれがございます。
このシステムに関する秘密は、それ自体は個人情報ではございませんので、個人情報保護法制における保護の対象とはならない場合も考えられます。そこで、この法律案におきましては、システムにおいて取り扱っている情報のみならず、システムそれ自体に関する秘密についても、その漏えい等の行為について罰則を設けることとしたものでございます。
このシステムに関する秘密の漏えい等の法定刑についてでございますが、究極的には、システムで取り扱っている戸籍の副本に関するファイルが漏えいされることを防止することを目的とするものであると、こういうことを踏まえまして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第五十三条において規定されております第三者に対する個人情報ファイルの提供罪におきます法定刑を参考といたしまして、この条文と同じ二年以下の懲役又は百万円以下の罰金とすることが相当であるというふうに判断したものでございます。
この発言だけを見る →戸籍に記録されました個人情報につきましては、行政機関個人情報保護法や各自治体において定められております個人情報保護条例等の既存の個人情報保護法制に従って適切に管理されてきたものと承知しております。
他方、今回の改正によって新たに構築されるシステムに関する秘密、例えばシステムの機器構成ですとか設定等の情報が漏えいいたしますと、システムに対する不正アクセス等の危険が生じて、戸籍あるいは除かれた戸籍の副本に記録された情報が大量に漏えいする危険が生ずるおそれがございます。
このシステムに関する秘密は、それ自体は個人情報ではございませんので、個人情報保護法制における保護の対象とはならない場合も考えられます。そこで、この法律案におきましては、システムにおいて取り扱っている情報のみならず、システムそれ自体に関する秘密についても、その漏えい等の行為について罰則を設けることとしたものでございます。
このシステムに関する秘密の漏えい等の法定刑についてでございますが、究極的には、システムで取り扱っている戸籍の副本に関するファイルが漏えいされることを防止することを目的とするものであると、こういうことを踏まえまして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第五十三条において規定されております第三者に対する個人情報ファイルの提供罪におきます法定刑を参考といたしまして、この条文と同じ二年以下の懲役又は百万円以下の罰金とすることが相当であるというふうに判断したものでございます。
元
元榮太一郎#23
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
今回の改正案では、かなり大掛かりなシステムの改修が必要ということで、新システムの運用開始まで五年を要するというふうに伺っています。
それまでにどういった準備を進めていく予定なのか、法務省に伺います。
この発言だけを見る →今回の改正案では、かなり大掛かりなシステムの改修が必要ということで、新システムの運用開始まで五年を要するというふうに伺っています。
それまでにどういった準備を進めていく予定なのか、法務省に伺います。
小
小野瀬厚#24
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
今般の改正におきましては、マイナンバー法に基づく情報連携のために必要な戸籍関係情報を作成、提供するためのシステムと、戸籍事務内において戸籍の副本に記録された情報を利用するためのシステムをそれぞれ整備することとなります。
この整備に当たりましては、法務大臣の使用に係ります電子計算機のほか、市町村長の使用に係る電子計算機についても必要な改修を行う必要がございます。その後、マイナンバー法に基づく情報連携を実現するためには、戸籍関係情報作成の準備作業を行うこととなります。また、法務大臣が保存します全ての戸籍の副本の情報を正確かつ最新のものとする必要がありますことから、各市町村長から、戸籍又は除かれた戸籍の副本の情報について、順次新たなシステムに全件送信を行うことを予定しております。さらに、マイナンバー法に基づく情報連携や戸籍事務内連携それぞれについて所要のテストを行う必要がございます。
システム改修のためのプログラム開発に三年程度、開発後の制度の施行のための準備に二年程度の期間を要することから、システムの稼働までには五年程度を要するものと見込んでおります。
この発言だけを見る →今般の改正におきましては、マイナンバー法に基づく情報連携のために必要な戸籍関係情報を作成、提供するためのシステムと、戸籍事務内において戸籍の副本に記録された情報を利用するためのシステムをそれぞれ整備することとなります。
この整備に当たりましては、法務大臣の使用に係ります電子計算機のほか、市町村長の使用に係る電子計算機についても必要な改修を行う必要がございます。その後、マイナンバー法に基づく情報連携を実現するためには、戸籍関係情報作成の準備作業を行うこととなります。また、法務大臣が保存します全ての戸籍の副本の情報を正確かつ最新のものとする必要がありますことから、各市町村長から、戸籍又は除かれた戸籍の副本の情報について、順次新たなシステムに全件送信を行うことを予定しております。さらに、マイナンバー法に基づく情報連携や戸籍事務内連携それぞれについて所要のテストを行う必要がございます。
システム改修のためのプログラム開発に三年程度、開発後の制度の施行のための準備に二年程度の期間を要することから、システムの稼働までには五年程度を要するものと見込んでおります。
元
元榮太一郎#25
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
非常に、戸籍ということですので、慎重かつ丁寧なシステム開発、そして運用までの準備期間必要かと思います。
今回のこの法改正の根幹、私はこの戸籍副本データ管理システムにあるのかなというふうに思っています。マイナンバー法との情報連携による点と、そしてまた広域交付請求、さらには戸籍電子証明書、全てこの戸籍副本データ管理システムにアクセスして得られるという形になりますので、冒頭で申し上げましたとおり、そのデータが万が一でも消失することのないようなデータの冗長化、これは万全を期してもらいたいと思いますし、そしてまた、セキュリティー面もそうだと思います。
もう既に十二分の検討をされているかと思いますが、万が一にもアタックされて情報が漏れてしまうということも絶対起きてはならないですし、先ほどの罰則規定でもって規制される、禁止されるその個人情報漏えい、そしてこのシステムに関する秘密の漏えいですけれども、こちらの内部管理体制についても万全を期していただいて、国民から信頼される、そのような制度として更に進化させていただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →非常に、戸籍ということですので、慎重かつ丁寧なシステム開発、そして運用までの準備期間必要かと思います。
今回のこの法改正の根幹、私はこの戸籍副本データ管理システムにあるのかなというふうに思っています。マイナンバー法との情報連携による点と、そしてまた広域交付請求、さらには戸籍電子証明書、全てこの戸籍副本データ管理システムにアクセスして得られるという形になりますので、冒頭で申し上げましたとおり、そのデータが万が一でも消失することのないようなデータの冗長化、これは万全を期してもらいたいと思いますし、そしてまた、セキュリティー面もそうだと思います。
もう既に十二分の検討をされているかと思いますが、万が一にもアタックされて情報が漏れてしまうということも絶対起きてはならないですし、先ほどの罰則規定でもって規制される、禁止されるその個人情報漏えい、そしてこのシステムに関する秘密の漏えいですけれども、こちらの内部管理体制についても万全を期していただいて、国民から信頼される、そのような制度として更に進化させていただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
有
有田芳生#26
○有田芳生君 立憲民主党の有田芳生です。
昨日の質問通告のときには戸籍の問題についてだけお尋ねしようと思っておりましたけれども、この委員会が始まる前に大臣には連絡が行っていると思いますけれども、今朝の読売新聞の一面トップの記事についてまずお聞きをしたいというふうに思います。公証人についてです。
公証人というのは、御存じのように、遺言や金銭賃貸などの法的証明力が認められる公正証書を作成する、そういう仕事をする立場の方ですけれども、法務大臣が任命する公務員で、国が定めた手数料のみを収入とすると、そういう理解で、大臣、よろしいですね。
この発言だけを見る →昨日の質問通告のときには戸籍の問題についてだけお尋ねしようと思っておりましたけれども、この委員会が始まる前に大臣には連絡が行っていると思いますけれども、今朝の読売新聞の一面トップの記事についてまずお聞きをしたいというふうに思います。公証人についてです。
公証人というのは、御存じのように、遺言や金銭賃貸などの法的証明力が認められる公正証書を作成する、そういう仕事をする立場の方ですけれども、法務大臣が任命する公務員で、国が定めた手数料のみを収入とすると、そういう理解で、大臣、よろしいですね。
山
有
有田芳生#28
○有田芳生君 公証人については、公平性とか透明性を高めるために民間に開放を促すという趣旨で二〇〇二年から公募制が導入されたという、そういう理解でよろしいですか、大臣。
この発言だけを見る →山