小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、この本籍地以外での戸籍証明書の請求、いわゆる広域交付につきましては、本人等以外の者による請求を認めないこととしております。
その理由でございますが、第一に、戸籍法では、本人等による請求と本人等以外からの請求とを分けておりまして、本人等以外からの請求についてはより慎重な取扱いをしております。
そして、この広域交付では、一度の手続によって広範囲の戸籍証明書を取得することができますことから、本人等以外からの請求についてはより慎重に判断すべきものと考えられ、また、戸籍事務を取り扱う市町村からも、不正請求の危険性が増すことに強い懸念が示されたところでございます。
このようなことから、弁護士による請求も含めまして、本人等以外からの請求については当該戸籍を管理する本籍地の市町村長が判断することとするのが相当であると考えられたものでございます。
また、第二の理由といたしましては、専門職による広域交付の請求が可能といたしますと、多数の専門職の方が活動されています都市部の市町村に請求が集中することが懸念されたということもございます。