元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 不正請求も事件として散見されますし、そしてまた、都市部の特定の市町村に集中する、役所に集中するということも想像ができるので、慎重な検討を要することは理解しておりますが、是非とも、今後の状況を見極めながら、弁護士による広域交付請求ということも御検討いただきたいというふうに思います。
次に、新たな罰則規定について伺います。
今回の改正では、戸籍情報システムの構築、維持管理、運用に関わる者に対し秘密保持義務を課し、その義務に違反した者に対する懲役又は罰金刑の規定が整備されています。
戸籍の情報については、これまでも適切に管理する必要があったものと思います。そして、今回改めて秘密保持義務を定めて罰則を科すこととした理由と懲役刑等の量刑の相当性について、法務省から御説明をいただきたいと思います。