小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
戸籍に記録されました個人情報につきましては、行政機関個人情報保護法や各自治体において定められております個人情報保護条例等の既存の個人情報保護法制に従って適切に管理されてきたものと承知しております。
他方、今回の改正によって新たに構築されるシステムに関する秘密、例えばシステムの機器構成ですとか設定等の情報が漏えいいたしますと、システムに対する不正アクセス等の危険が生じて、戸籍あるいは除かれた戸籍の副本に記録された情報が大量に漏えいする危険が生ずるおそれがございます。
このシステムに関する秘密は、それ自体は個人情報ではございませんので、個人情報保護法制における保護の対象とはならない場合も考えられます。そこで、この法律案におきましては、システムにおいて取り扱っている情報のみならず、システムそれ自体に関する秘密についても、その漏えい等の行為について罰則を設けることとしたものでございます。
このシステムに関する秘密の漏えい等の法定刑についてでございますが、究極的には、システムで取り扱っている戸籍の副本に関するファイルが漏えいされることを防止することを目的とするものであると、こういうことを踏まえまして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第五十三条において規定されております第三者に対する個人情報ファイルの提供罪におきます法定刑を参考といたしまして、この条文と同じ二年以下の懲役又は百万円以下の罰金とすることが相当であるというふうに判断したものでございます。