安東章の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(安東章君) 一般論としてのお答えになりますけれども、特殊詐欺を含めた詐欺罪の場合で申し上げますと、法定刑は一か月以上十年以下の懲役と定められております。ですので、詐欺罪が一つであればこの刑の範囲内で、複数の詐欺罪が成立する場合には併合罪として刑が重くなりまして、一月以上十五年以下の懲役刑の範囲内で宣告刑を定めることになります。
文献等によりますと、具体的な判断に当たりましては、類似の犯罪の量刑結果も参照しながら、組織性や計画性といった行為態様、被害額、また先ほどお話ございましたが、共犯がある場合には本人が果たした役割の大小などといった犯罪事実、犯罪行為に関する事情を基本としつつ、そのほかに被告人の反省や更生環境、事件の社会的影響などの一般情状も加味して具体的な宣告刑を定めていくものというふうにされております。