元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 有識者検討会でも、年間千人以上の目標、縁組成立を目指すと、さらにその後は増加を図るということで、更なる推進ということを有識者検討会では掲げておりますので、政府においても是非とも更なる推進をお願いしたいなというふうに思います。
本法律案は、養子となる者の上限年齢を原則十五歳未満に引き上げるということとしております。これについては、現在の特別養子制度でも、一般に年齢が高いほど親子関係が形成し難くなると、こういうような場合も多いことから、他人の子を育てていく養親に対する国の十分な支援体制が整っていない現状下での上限年齢の大幅な引上げに懸念を示す意見もあると聞いております。
特別養子縁組成立後の養親子に対する支援については、衆議院の法務委員会における厚生労働省答弁によりますと、平成二十八年の児童福祉法改正により児童相談所の業務として明確に位置付けられたこと、また、民間あっせん機関については平成二十八年制定の養子縁組あっせん法においてその努力義務が規定されたことから、指針等に基づき、児童相談所と民間あっせん機関が連携して支援の充実に取り組んでいくということであります。
しかしながら、衆議院の法務委員会に出席した特定非営利活動法人特別養子縁組支援グミの会サポート理事長の安藤参考人からは、現状において特別養子縁組成立後の養親子支援は不十分だとして、本法律案成立に伴う養親子支援の充実を強く求める意見が出ています。
そこで伺いますが、厚生労働省は児童相談所における縁組成立後の養親子支援の実情をどのように把握しているのかという点と、場合によっては本法案の成立を踏まえた新たな支援体制も検討するべきかと思いますが、いかがでしょうか。