法務委員会
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会
会議録情報#0
令和元年六月四日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月三十一日
辞任 補欠選任
山添 拓君 仁比 聡平君
六月四日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 進藤金日子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
岡田 直樹君
進藤金日子君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
仁比 聡平君
糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
法務省民事局長 小野瀬 厚君
文部科学大臣官
房審議官 森 晃憲君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 藤原 朋子君
参考人
早稲田大学法学
学術院教授 棚村 政行君
日本女子大学人
間社会学部社会
福祉学科教授 林 浩康君
児童養護施設子
供の家施設長 早川 悟司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月三十一日
辞任 補欠選任
山添 拓君 仁比 聡平君
六月四日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 進藤金日子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
有田 芳生君
伊藤 孝江君
委 員
岡田 直樹君
進藤金日子君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
仁比 聡平君
糸数 慶子君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
法務省民事局長 小野瀬 厚君
文部科学大臣官
房審議官 森 晃憲君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 藤原 朋子君
参考人
早稲田大学法学
学術院教授 棚村 政行君
日本女子大学人
間社会学部社会
福祉学科教授 林 浩康君
児童養護施設子
供の家施設長 早川 悟司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る五月三十一日、山添拓君が委員を辞任され、その補欠として仁比聡平君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る五月三十一日、山添拓君が委員を辞任され、その補欠として仁比聡平君が選任されました。
─────────────
横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小野瀬厚君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#4
○委員長(横山信一君) 民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
元
元榮太一郎#5
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。本日も、山下大臣、平口副大臣、そして門山政務官、そして政府参考人の皆様、よろしくお願い申し上げます。
早速ですが、本法律案は、児童養護施設に入所している児童等に家庭的な養育環境を提供するための選択肢になるということで、特別養子制度の利用を促進するための民法の改正ということでございます。約三十年ぶりということでございますが、この特別養子縁組の認容審判件数を見ますと、昭和六十三年に特別養子制度が開始された当初の平成元年には千二百五件と千件を超えていますが、平成二年になると七百四十三件、平成三年は五百七十八件、平成四年は四百六十九件と減少していき、近年は年間約五百件程度で推移しているということです。
このように、特別養子制度の利用がどちらかというと低調に推移していたということにもかかわらず三十年以上も見直しがなされてこなかったということですが、その一方で、昨年六月に法務大臣が臨時の法制審議会を開催して諮問を前倒しするなど、ここに来て特別養子制度の見直しが急ピッチで進んでいると思いますが、これらの理由、そして背景について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →早速ですが、本法律案は、児童養護施設に入所している児童等に家庭的な養育環境を提供するための選択肢になるということで、特別養子制度の利用を促進するための民法の改正ということでございます。約三十年ぶりということでございますが、この特別養子縁組の認容審判件数を見ますと、昭和六十三年に特別養子制度が開始された当初の平成元年には千二百五件と千件を超えていますが、平成二年になると七百四十三件、平成三年は五百七十八件、平成四年は四百六十九件と減少していき、近年は年間約五百件程度で推移しているということです。
このように、特別養子制度の利用がどちらかというと低調に推移していたということにもかかわらず三十年以上も見直しがなされてこなかったということですが、その一方で、昨年六月に法務大臣が臨時の法制審議会を開催して諮問を前倒しするなど、ここに来て特別養子制度の見直しが急ピッチで進んでいると思いますが、これらの理由、そして背景について教えていただきたいと思います。
小
小野瀬厚#6
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
御指摘のとおり、この特別養子制度につきましては、昭和六十二年の制度創設以来、約三十年にわたって見直しが行われてきておりませんでした。これは、法務省におきまして、この制度が実務において安定して運用されていて見直しの明確な必要性を認識するには至っていなかったためでございます。
他方で、今回の見直しでございますが、平成二十八年の児童福祉法改正法の附則第二条第一項におきまして、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について速やかに検討を加えて必要な措置を講ずることとされまして、これを受けて設置されました厚生労働省の検討会から、実態調査に基づき、現に施設に入所中の子供の中に、特別養子縁組を検討すべきであるにもかかわらず法律上の要件を満たさないためにこれを利用することができない者がいる、こういった指摘を受けたことによりまして検討が開始されたものでございます。
このため、このような事態をできる限り早期に解消し、特別養子縁組による家庭的な環境で養育される機会を早期に提供することができるようにすることが望ましいと考えられましたこと、あるいは、養子となる者の年齢の上限を引き上げるといたしましても、改正法の施行までにその新しい上限年齢を超えてしまう者が生じてしまうこと等を考慮いたしまして、拙速な検討にならないよう心掛けながら、可及的速やかに検討を行った結果、この国会に法案を提出するに至ったものでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、この特別養子制度につきましては、昭和六十二年の制度創設以来、約三十年にわたって見直しが行われてきておりませんでした。これは、法務省におきまして、この制度が実務において安定して運用されていて見直しの明確な必要性を認識するには至っていなかったためでございます。
他方で、今回の見直しでございますが、平成二十八年の児童福祉法改正法の附則第二条第一項におきまして、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について速やかに検討を加えて必要な措置を講ずることとされまして、これを受けて設置されました厚生労働省の検討会から、実態調査に基づき、現に施設に入所中の子供の中に、特別養子縁組を検討すべきであるにもかかわらず法律上の要件を満たさないためにこれを利用することができない者がいる、こういった指摘を受けたことによりまして検討が開始されたものでございます。
このため、このような事態をできる限り早期に解消し、特別養子縁組による家庭的な環境で養育される機会を早期に提供することができるようにすることが望ましいと考えられましたこと、あるいは、養子となる者の年齢の上限を引き上げるといたしましても、改正法の施行までにその新しい上限年齢を超えてしまう者が生じてしまうこと等を考慮いたしまして、拙速な検討にならないよう心掛けながら、可及的速やかに検討を行った結果、この国会に法案を提出するに至ったものでございます。
元
元榮太一郎#7
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
平成二十八年の改正児童福祉法では、虐待を受けた児童や何らかの事情により実親が育てられない児童を含めて全ての児童の育成保障の観点から、家庭養育優先の理念が掲げられました。そして、実親による養育が困難なのであれば、特別養子縁組によるパーマネンシー保障や里親による養育の推進というものが明記されています。
この平成二十八年改正児童福祉法の理念を具体化するために、厚労大臣の下に置かれた検討会では、平成二十九年の八月に、新しい社会的養育ビジョンということで、おおむね五年以内に現状の約二倍である年間千人以上の特別養子縁組を成立させると、これを目指すことを掲げています。今回の民法等改正案もこの数値目標を達成する一助になり得るものだと思っております。
しかしながら、児童養護施設などの社会的養護の下に置かれた児童というのは四万五千人いるというふうな現状を踏まえますと、家庭養育優先の理念、この実現のため、この年間千人という数値目標というのはまだ低いのではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →平成二十八年の改正児童福祉法では、虐待を受けた児童や何らかの事情により実親が育てられない児童を含めて全ての児童の育成保障の観点から、家庭養育優先の理念が掲げられました。そして、実親による養育が困難なのであれば、特別養子縁組によるパーマネンシー保障や里親による養育の推進というものが明記されています。
この平成二十八年改正児童福祉法の理念を具体化するために、厚労大臣の下に置かれた検討会では、平成二十九年の八月に、新しい社会的養育ビジョンということで、おおむね五年以内に現状の約二倍である年間千人以上の特別養子縁組を成立させると、これを目指すことを掲げています。今回の民法等改正案もこの数値目標を達成する一助になり得るものだと思っております。
しかしながら、児童養護施設などの社会的養護の下に置かれた児童というのは四万五千人いるというふうな現状を踏まえますと、家庭養育優先の理念、この実現のため、この年間千人という数値目標というのはまだ低いのではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
藤
藤原朋子#8
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
家庭養育優先原則に基づく取組といたしまして特別養子縁組が有効な手段であり、親元で暮らせない子供たちに対して、子供の最善の利益の実現に向けて、できるだけ家庭的な養育環境を提供することが重要であると考えております。
有識者検討会がまとめました新しい社会的養育ビジョンでは、委員御指摘ございましたように、おおむね五年以内に年間千人以上を目指し、その後も増加を図るということとされたわけでございますが、これは、まずは現状の二倍とすることを目標として掲げたものでございます。
厚生労働省では、この社会的養育ビジョンを受けまして、各都道府県に都道府県社会的養育推進計画策定要領をお示しをいたしまして、都道府県における社会的養育の体制整備の基本的な考え方、里親等への委託の推進に向けた取組、それから特別養子縁組の推進のための支援体制の構築に向けた取組などを盛り込みました都道府県社会的養育推進計画について、今年度中に策定いただくように依頼をしているところでございます。
この策定要領の中では、特別養子縁組に関しまして、今回の民法改正にも留意しつつ検討対象となる子供の数を把握することとし、その上で、十分なアセスメントとマッチングを行いながら、パーマネンシー保障ということで特別養子縁組による検討を行っていただくということを都道府県に対して求めているところでございます。
国といたしましても、特別養子縁組のより一層の検討を促していく観点から、おおむね五年以内に年間千人以上の縁組成立を目指すということとしておりますので、制度の理解を進めるための広報の展開ですとか民間団体への支援などをしっかりと進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →家庭養育優先原則に基づく取組といたしまして特別養子縁組が有効な手段であり、親元で暮らせない子供たちに対して、子供の最善の利益の実現に向けて、できるだけ家庭的な養育環境を提供することが重要であると考えております。
有識者検討会がまとめました新しい社会的養育ビジョンでは、委員御指摘ございましたように、おおむね五年以内に年間千人以上を目指し、その後も増加を図るということとされたわけでございますが、これは、まずは現状の二倍とすることを目標として掲げたものでございます。
厚生労働省では、この社会的養育ビジョンを受けまして、各都道府県に都道府県社会的養育推進計画策定要領をお示しをいたしまして、都道府県における社会的養育の体制整備の基本的な考え方、里親等への委託の推進に向けた取組、それから特別養子縁組の推進のための支援体制の構築に向けた取組などを盛り込みました都道府県社会的養育推進計画について、今年度中に策定いただくように依頼をしているところでございます。
この策定要領の中では、特別養子縁組に関しまして、今回の民法改正にも留意しつつ検討対象となる子供の数を把握することとし、その上で、十分なアセスメントとマッチングを行いながら、パーマネンシー保障ということで特別養子縁組による検討を行っていただくということを都道府県に対して求めているところでございます。
国といたしましても、特別養子縁組のより一層の検討を促していく観点から、おおむね五年以内に年間千人以上の縁組成立を目指すということとしておりますので、制度の理解を進めるための広報の展開ですとか民間団体への支援などをしっかりと進めていきたいと考えております。
元
元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 有識者検討会でも、年間千人以上の目標、縁組成立を目指すと、さらにその後は増加を図るということで、更なる推進ということを有識者検討会では掲げておりますので、政府においても是非とも更なる推進をお願いしたいなというふうに思います。
本法律案は、養子となる者の上限年齢を原則十五歳未満に引き上げるということとしております。これについては、現在の特別養子制度でも、一般に年齢が高いほど親子関係が形成し難くなると、こういうような場合も多いことから、他人の子を育てていく養親に対する国の十分な支援体制が整っていない現状下での上限年齢の大幅な引上げに懸念を示す意見もあると聞いております。
特別養子縁組成立後の養親子に対する支援については、衆議院の法務委員会における厚生労働省答弁によりますと、平成二十八年の児童福祉法改正により児童相談所の業務として明確に位置付けられたこと、また、民間あっせん機関については平成二十八年制定の養子縁組あっせん法においてその努力義務が規定されたことから、指針等に基づき、児童相談所と民間あっせん機関が連携して支援の充実に取り組んでいくということであります。
しかしながら、衆議院の法務委員会に出席した特定非営利活動法人特別養子縁組支援グミの会サポート理事長の安藤参考人からは、現状において特別養子縁組成立後の養親子支援は不十分だとして、本法律案成立に伴う養親子支援の充実を強く求める意見が出ています。
そこで伺いますが、厚生労働省は児童相談所における縁組成立後の養親子支援の実情をどのように把握しているのかという点と、場合によっては本法案の成立を踏まえた新たな支援体制も検討するべきかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →本法律案は、養子となる者の上限年齢を原則十五歳未満に引き上げるということとしております。これについては、現在の特別養子制度でも、一般に年齢が高いほど親子関係が形成し難くなると、こういうような場合も多いことから、他人の子を育てていく養親に対する国の十分な支援体制が整っていない現状下での上限年齢の大幅な引上げに懸念を示す意見もあると聞いております。
特別養子縁組成立後の養親子に対する支援については、衆議院の法務委員会における厚生労働省答弁によりますと、平成二十八年の児童福祉法改正により児童相談所の業務として明確に位置付けられたこと、また、民間あっせん機関については平成二十八年制定の養子縁組あっせん法においてその努力義務が規定されたことから、指針等に基づき、児童相談所と民間あっせん機関が連携して支援の充実に取り組んでいくということであります。
しかしながら、衆議院の法務委員会に出席した特定非営利活動法人特別養子縁組支援グミの会サポート理事長の安藤参考人からは、現状において特別養子縁組成立後の養親子支援は不十分だとして、本法律案成立に伴う養親子支援の充実を強く求める意見が出ています。
そこで伺いますが、厚生労働省は児童相談所における縁組成立後の養親子支援の実情をどのように把握しているのかという点と、場合によっては本法案の成立を踏まえた新たな支援体制も検討するべきかと思いますが、いかがでしょうか。
藤
藤原朋子#10
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
特別養子縁組に関する厚生労働省の検討会が平成二十八年に行いました調査によりますと、児童相談所が行う養子縁組成立後の養親子に対する支援といたしましては、里親研修や里親会の活動、問題行動や発達の遅れなど養育に関する相談支援、定期的な家庭訪問、養子に対し養親が自らが養親であることなどについて告知をする、いわゆる真実告知でございますけれども、こういったことに関する助言などが挙げられているところでございます。
また、本法案が成立した場合に年齢要件の緩和が行われた際には、六歳を超える子供の特別養子縁組も可能になるわけでございますけれども、年齢が高いほど養親との関係形成に困難を生じるケースも考えられるということから、児童相談所におきましても、これまで以上に養子縁組成立後の支援までを含めた体制が構築されるように支援策を講じていきたいと考えております。
具体的には、新プラン、昨年の十二月に児童虐待防止対策体制総合強化プランを取りまとめまして、その中で、里親養育支援のための児童福祉司を各児童相談所に一名以上配置をしていくということとしておりますし、また、この法案の成立に伴いまして実際に年齢の高い児童で申立てがなされた事例について分析等を行いまして、児童相談所職員向け等の研修の中で共有をしていきたいというふうに考えております。
こうした取組を通じまして、親子に対する支援の質の向上を図ってまいります。
この発言だけを見る →特別養子縁組に関する厚生労働省の検討会が平成二十八年に行いました調査によりますと、児童相談所が行う養子縁組成立後の養親子に対する支援といたしましては、里親研修や里親会の活動、問題行動や発達の遅れなど養育に関する相談支援、定期的な家庭訪問、養子に対し養親が自らが養親であることなどについて告知をする、いわゆる真実告知でございますけれども、こういったことに関する助言などが挙げられているところでございます。
また、本法案が成立した場合に年齢要件の緩和が行われた際には、六歳を超える子供の特別養子縁組も可能になるわけでございますけれども、年齢が高いほど養親との関係形成に困難を生じるケースも考えられるということから、児童相談所におきましても、これまで以上に養子縁組成立後の支援までを含めた体制が構築されるように支援策を講じていきたいと考えております。
具体的には、新プラン、昨年の十二月に児童虐待防止対策体制総合強化プランを取りまとめまして、その中で、里親養育支援のための児童福祉司を各児童相談所に一名以上配置をしていくということとしておりますし、また、この法案の成立に伴いまして実際に年齢の高い児童で申立てがなされた事例について分析等を行いまして、児童相談所職員向け等の研修の中で共有をしていきたいというふうに考えております。
こうした取組を通じまして、親子に対する支援の質の向上を図ってまいります。
元
元榮太一郎#11
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
一問飛ばさせていただきまして、次に、養子となる者の上限年齢の引上げによりまして、思春期に差しかかっているような子などは、特別養子縁組審判の第二段階の審判におきまして養親となる者とのマッチング等を十分調査しないと、縁組後にうまくいかないケースが増える可能性があります。また、現行法上でも特別養子縁組を経た家庭で不適切養育事案が発生しているとして、法改正後、そのような事案の増加を懸念する意見も出てきています。
そこで、現状において特別養子縁組後にどのような不適切養育事案が発生しているのか、厚生労働省は把握しているでしょうか。把握していれば、その具体例について教えてください。
この発言だけを見る →一問飛ばさせていただきまして、次に、養子となる者の上限年齢の引上げによりまして、思春期に差しかかっているような子などは、特別養子縁組審判の第二段階の審判におきまして養親となる者とのマッチング等を十分調査しないと、縁組後にうまくいかないケースが増える可能性があります。また、現行法上でも特別養子縁組を経た家庭で不適切養育事案が発生しているとして、法改正後、そのような事案の増加を懸念する意見も出てきています。
そこで、現状において特別養子縁組後にどのような不適切養育事案が発生しているのか、厚生労働省は把握しているでしょうか。把握していれば、その具体例について教えてください。
藤
藤原朋子#12
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
特別養子縁組に関する厚生労働省の検討会が平成二十八年に行った調査によりますと、特別養子縁組又は普通養子縁組の成立後に養親等による虐待があって、平成二十六年度、二十七年度の二か年で児童相談所が対応した件数につきまして、これは六件ございました。
各事案の具体的な内容までは把握をしておりませんけれども、こうした問題が生じることがないように、先ほどお答えしたところでもありますが、里親養育支援のための児童福祉司の配置ですとか児童相談所の職員等向けの研修、こういった取組を通じまして、これまで以上にアセスメント、マッチングから養子縁組成立後の支援までを含めて体制が構築されるように支援に努めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →特別養子縁組に関する厚生労働省の検討会が平成二十八年に行った調査によりますと、特別養子縁組又は普通養子縁組の成立後に養親等による虐待があって、平成二十六年度、二十七年度の二か年で児童相談所が対応した件数につきまして、これは六件ございました。
各事案の具体的な内容までは把握をしておりませんけれども、こうした問題が生じることがないように、先ほどお答えしたところでもありますが、里親養育支援のための児童福祉司の配置ですとか児童相談所の職員等向けの研修、こういった取組を通じまして、これまで以上にアセスメント、マッチングから養子縁組成立後の支援までを含めて体制が構築されるように支援に努めていきたいと考えております。
元
元榮太一郎#13
○元榮太一郎君 家庭養育優先の理念を実現するための特別養子縁組によってかえって不適切養育事案が起きてしまうと、このようなことがないようにしっかりと支援をいただきたいなと思います。
次に、民法八百十七条の十は、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実親が相当の監護をすることができる場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実親又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができると規定しております。
そこで、特別養子縁組の離縁件数は年間どの程度あるのかという点を最高裁に伺いたいとともに、また、離縁後は、養子であった子と実親との親子関係が復活することになりますが、子の福祉の観点から問題はないのかという点について法務省に伺います。
この発言だけを見る →次に、民法八百十七条の十は、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実親が相当の監護をすることができる場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実親又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができると規定しております。
そこで、特別養子縁組の離縁件数は年間どの程度あるのかという点を最高裁に伺いたいとともに、また、離縁後は、養子であった子と実親との親子関係が復活することになりますが、子の福祉の観点から問題はないのかという点について法務省に伺います。
手
手嶋あさみ#14
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
特別養子縁組の離縁が認められた件数につきましては、ここ五年間、平成二十六年から平成三十年になりますが、ゼロ件となってございます。
この発言だけを見る →特別養子縁組の離縁が認められた件数につきましては、ここ五年間、平成二十六年から平成三十年になりますが、ゼロ件となってございます。
小
小野瀬厚#15
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
特別養子縁組の離縁につきましては、委員御指摘のとおり、養親による虐待その他養子の利益を著しく害する事由があることに加えまして、実親が養子について相当の監護をすることができること等の要件を満たす必要がございます。
このように、特別養子縁組の離縁が認められるためには、特別養子縁組の成立の時点では適切に子供を監護することができなかった実親について、その後に状況の変化が見られて十分な監護能力を有するに至ったと認められることが必要でありまして、換言しますと、離縁に伴って養子と実親との親子関係が復活することとなったとしても、子供の福祉の観点から問題が生じない場合に限って離縁が認められているものでございます。
こうした要件の該当性につきましては、家庭裁判所調査官による調査等を踏まえて家庭裁判所が判断することになりますので、実際にも、特別養子縁組の離縁によって子供の利益に反するような事態は生じないものと考えられます。
この発言だけを見る →特別養子縁組の離縁につきましては、委員御指摘のとおり、養親による虐待その他養子の利益を著しく害する事由があることに加えまして、実親が養子について相当の監護をすることができること等の要件を満たす必要がございます。
このように、特別養子縁組の離縁が認められるためには、特別養子縁組の成立の時点では適切に子供を監護することができなかった実親について、その後に状況の変化が見られて十分な監護能力を有するに至ったと認められることが必要でありまして、換言しますと、離縁に伴って養子と実親との親子関係が復活することとなったとしても、子供の福祉の観点から問題が生じない場合に限って離縁が認められているものでございます。
こうした要件の該当性につきましては、家庭裁判所調査官による調査等を踏まえて家庭裁判所が判断することになりますので、実際にも、特別養子縁組の離縁によって子供の利益に反するような事態は生じないものと考えられます。
元
元榮太一郎#16
○元榮太一郎君 専ら子供の利益を図るための特別養子縁組がなされたにもかかわらず、養親による不適切養育事案が発生し、最悪離縁となるという事態は、間違いなく必ず防止する必要があると考えております。
この点に関しまして、例えば、縁組前の試験養育期間内の養育状況等について専門機関の支援や観察等を確保する制度、特別養子縁組の成立後も専門機関が一定期間必要的に支援を行う制度等をセットで創設することにより、縁組後の不適切養育事案を防ぐべきとの意見があります。
このような制度の創設に対する山下法務大臣の御見解を伺います。
この発言だけを見る →この点に関しまして、例えば、縁組前の試験養育期間内の養育状況等について専門機関の支援や観察等を確保する制度、特別養子縁組の成立後も専門機関が一定期間必要的に支援を行う制度等をセットで創設することにより、縁組後の不適切養育事案を防ぐべきとの意見があります。
このような制度の創設に対する山下法務大臣の御見解を伺います。
山
山下貴司#17
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、特別養子縁組は専ら子供の利益を図るために設けられた制度でございまして、特別養子縁組が成立した後に養親が養子を適切に養育することができないといった事態ということは、これはもう子供にとっても非常に、子の福祉にとって非常に大きなダメージということになりますので、避けなければならないと考えております。
そのためには、御指摘のように、試験養育期間における養親となるべき者の養育状況を慎重に見極める必要があり、この点におきまして、先ほど民事局長からも答弁させていただきましたように、家庭裁判所調査官による調査、これは重要であると考えております。
家庭裁判所調査官は心理学等の行動科学の専門的知見を有しておりまして、現行法の下でも、その知見を生かして試験養育期間中の養育状況等について観察を行っているところでございまして、養親の適格性について、法案改正後も適切に判断することができると考えてはおります。
また、養親に対する支援につきましては、特別養子縁組成立の前後を問わずこれを可能とする体制を構築することは、子の利益を確保する観点から重要であると考えております。
この観点から、委員が既に御指摘されたように、平成二十八年の児童福祉法改正により、児童相談所のあっせんにより成立した特別養子縁組については、縁組の前後を問わず、都道府県が養親及び養子の双方に対して必要な援助を行うべき旨が法律に制定されているところでございまして、また、民間団体のあっせんにより行われる縁組についても、昨年四月に施行されたいわゆる民間養子縁組あっせん法において、民間団体は、養子縁組成立後の養親子に対し、その求めに応じて必要な援助を行うよう努めるものとするとの規定が設けられております。
特別養子縁組における養親子については、今後もこれらの法律の趣旨に沿って必要な支援がされるものと考えております。先ほど厚労省もその一端を御紹介させていただいたと思いますが、法務省としても、養親子に対する支援の在り方については、委員の御指摘も踏まえ、厚生労働省等の関係省庁と連携して必要な協力をしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →そのためには、御指摘のように、試験養育期間における養親となるべき者の養育状況を慎重に見極める必要があり、この点におきまして、先ほど民事局長からも答弁させていただきましたように、家庭裁判所調査官による調査、これは重要であると考えております。
家庭裁判所調査官は心理学等の行動科学の専門的知見を有しておりまして、現行法の下でも、その知見を生かして試験養育期間中の養育状況等について観察を行っているところでございまして、養親の適格性について、法案改正後も適切に判断することができると考えてはおります。
また、養親に対する支援につきましては、特別養子縁組成立の前後を問わずこれを可能とする体制を構築することは、子の利益を確保する観点から重要であると考えております。
この観点から、委員が既に御指摘されたように、平成二十八年の児童福祉法改正により、児童相談所のあっせんにより成立した特別養子縁組については、縁組の前後を問わず、都道府県が養親及び養子の双方に対して必要な援助を行うべき旨が法律に制定されているところでございまして、また、民間団体のあっせんにより行われる縁組についても、昨年四月に施行されたいわゆる民間養子縁組あっせん法において、民間団体は、養子縁組成立後の養親子に対し、その求めに応じて必要な援助を行うよう努めるものとするとの規定が設けられております。
特別養子縁組における養親子については、今後もこれらの法律の趣旨に沿って必要な支援がされるものと考えております。先ほど厚労省もその一端を御紹介させていただいたと思いますが、法務省としても、養親子に対する支援の在り方については、委員の御指摘も踏まえ、厚生労働省等の関係省庁と連携して必要な協力をしていきたいと考えております。
元
元榮太一郎#18
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
社会的養護下にある児童が四万五千人いるという話を冒頭でいたしました。その全てが実親における養育が期待できない、望ましくないということではないんですが、やはり家庭養育優先の理念の実現のために、この社会的養護下の中で特別養子縁組やそして里親委託、こういうようなことを期待される、求められる児童がやはりいるというこの現状を踏まえますと、やはり年間千人という目標は通過点にすぎず、そこをおおむね五年以内で達成した後は、もっともっと多くの児童がやはりあるべき理念の下、あるべき養育環境の下で育っていける、そんな制度づくりに向けて政府一丸となってお取り組みいただくことを心よりお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →社会的養護下にある児童が四万五千人いるという話を冒頭でいたしました。その全てが実親における養育が期待できない、望ましくないということではないんですが、やはり家庭養育優先の理念の実現のために、この社会的養護下の中で特別養子縁組やそして里親委託、こういうようなことを期待される、求められる児童がやはりいるというこの現状を踏まえますと、やはり年間千人という目標は通過点にすぎず、そこをおおむね五年以内で達成した後は、もっともっと多くの児童がやはりあるべき理念の下、あるべき養育環境の下で育っていける、そんな制度づくりに向けて政府一丸となってお取り組みいただくことを心よりお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
小
小川敏夫#19
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫でございます。
まず、基本的なことをお尋ねしますが、普通の養子縁組という制度がありますから、別に子供の年齢にかかわらず養子にすることができるという仕組みになっておるわけです。それでは足らなくて、なお特別養子縁組制度というものをつくると、今回広げるということは、どういう意義あるいは必要性があるのでございましょうか。
この発言だけを見る →まず、基本的なことをお尋ねしますが、普通の養子縁組という制度がありますから、別に子供の年齢にかかわらず養子にすることができるという仕組みになっておるわけです。それでは足らなくて、なお特別養子縁組制度というものをつくると、今回広げるということは、どういう意義あるいは必要性があるのでございましょうか。
小
小野瀬厚#20
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
御指摘のとおり、養子につきましては普通養子もございますが、特別養子制度は、家庭に恵まれない子供に温かい家庭を提供してその健全な養育を図るため、普通養子縁組によって創設される親子関係よりも強固で安定した法的地位を養親子に与える点に特徴があるわけでございます。
したがいまして、普通養子縁組ができるようなケースでありましても、今申し上げましたような強固で安定的な法的地位を与える必要があると、こういう場合には、やはり特別養子制度が活用がされるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、養子につきましては普通養子もございますが、特別養子制度は、家庭に恵まれない子供に温かい家庭を提供してその健全な養育を図るため、普通養子縁組によって創設される親子関係よりも強固で安定した法的地位を養親子に与える点に特徴があるわけでございます。
したがいまして、普通養子縁組ができるようなケースでありましても、今申し上げましたような強固で安定的な法的地位を与える必要があると、こういう場合には、やはり特別養子制度が活用がされるというふうに考えているところでございます。
小
小川敏夫#21
○小川敏夫君 ちょっと、強固で安定的といったって、養子縁組すれば親子関係なんでね、養子縁組だって、子供を引き取って一緒に生活して実の子供のように養育監護するわけですから。そういう制度がある。
その強固に安定的という抽象的な言葉じゃ少し分かりにくいので、じゃ、普通の養子縁組に比べて特別養子縁組だと、どこがどういうことがあって強固で安定的なんですか。
この発言だけを見る →その強固に安定的という抽象的な言葉じゃ少し分かりにくいので、じゃ、普通の養子縁組に比べて特別養子縁組だと、どこがどういうことがあって強固で安定的なんですか。
小
小野瀬厚#22
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
具体的には、普通養子縁組との比較ということになりますと、特別養子縁組の場合には、実の親、実親との間の法的な親子関係が終了するということが一つでございます。そういう意味では、新しい養親子との関係では、実の親子と同様の法的な関係が生まれるということが一つでございます。
それからもう一つは、この特別養子縁組といいますのは、これは離縁がかなり限定的にしか認められておらないという点でございまして、普通養子縁組が合意による離縁も可能ということと比べますと、そういう点でも安定した法的な地位というふうに言えようかと思います。
この発言だけを見る →具体的には、普通養子縁組との比較ということになりますと、特別養子縁組の場合には、実の親、実親との間の法的な親子関係が終了するということが一つでございます。そういう意味では、新しい養親子との関係では、実の親子と同様の法的な関係が生まれるということが一つでございます。
それからもう一つは、この特別養子縁組といいますのは、これは離縁がかなり限定的にしか認められておらないという点でございまして、普通養子縁組が合意による離縁も可能ということと比べますと、そういう点でも安定した法的な地位というふうに言えようかと思います。
小
小川敏夫#23
○小川敏夫君 実の親との親子関係を法的に完全に断ち切るということの説明ですけれども、例えば実の親が子供の養育監護に関して余計な口出しされると養親が子供の養育のためにやりにくいとか混乱するとかいうことがあれば、別に親子関係を断絶、断ち切らなくても、実の親にはもう一切口出しさせないというようなテクニックもあるんじゃないかと思うんですが、それでは足らないんですか。
この発言だけを見る →山
山下貴司#24
○国務大臣(山下貴司君) 特別養子制度というのは専ら養子となる子供の利益を図るための制度ということで、そういった意味で、強固な関係を構築するということで特別な関係にあるわけでございますが、この養親子関係に実親子関係に匹敵し得るような強固で安定した法的基盤を与える必要があるということ、そうなると、実方の父母、その他の親族、あるいは第三者からの養親子関係への不当な介入を防止する必要があろうということでございます。
そういったことから、特別養子制度においては、実親子関係を含む実方親族との親族関係の終了という効果が与えられているということでございまして、そもそも特別養子制度が、子供の利益の観点から、今後安定的な親子関係の下で養育されることについての必要性が高い場合に限って利用されるものであることを考えると、こういった実親子関係について終了するという効果もやむを得ないものと考えております。
この発言だけを見る →そういったことから、特別養子制度においては、実親子関係を含む実方親族との親族関係の終了という効果が与えられているということでございまして、そもそも特別養子制度が、子供の利益の観点から、今後安定的な親子関係の下で養育されることについての必要性が高い場合に限って利用されるものであることを考えると、こういった実親子関係について終了するという効果もやむを得ないものと考えております。
小
小川敏夫#25
○小川敏夫君 何か私の質問に答えているようで答えていないんですよね。
実の親あるいは実の親族から不当な干渉をされる危険性がある、可能性があるから断ち切るんだと。だが、私が聞いているのは、親子関係断絶しなくても、不当な干渉ができないような仕組みを構築すればいいんじゃないか、不当な干渉をさせない仕組みをつくればいいんで、何も親子関係を完全に消し去るということまで必要がないんじゃないかと聞いているわけです。
この発言だけを見る →実の親あるいは実の親族から不当な干渉をされる危険性がある、可能性があるから断ち切るんだと。だが、私が聞いているのは、親子関係断絶しなくても、不当な干渉ができないような仕組みを構築すればいいんじゃないか、不当な干渉をさせない仕組みをつくればいいんで、何も親子関係を完全に消し去るということまで必要がないんじゃないかと聞いているわけです。
山
山下貴司#26
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘の不当な干渉を防止する仕組みということでございますが、他方で、やはり親族関係が法律上残っているということになりますと、そういった親族関係が永続することに基づいて様々な干渉が行われ得るわけでございます。それを法律的にも終了させるという意味でございまして、親族関係の終了という効果を法律上決めておるということでございます。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#27
○小川敏夫君 何か質問と答弁がぴしっとかみ合っていないように思うんですがね。
親子を断絶する、それもやむを得ない、子供のためにはそれも必要だというケースもあると思いますよ。ただ、世の中はもう様々な人生があり、様々な状況があるわけですから、一律に全部がそうだというふうには言えないと思うんですね。
親子関係が全く断絶すると、そうすると、子供にとっていいことばかりじゃなくて、損することもあるんですよね。例えば、親の財産を相続することができないわけです、実親のですね。しかも、そういう判断をするのは、乳児期、乳幼児ですと自分に判断力がないから、言わば第三者機関なりが、そこが勝手に決めちゃうと。今度は十五歳なら多少は判断できるとしても、果たしてそこまで客観的な合理的な判断がそもそもできるのかどうか。
そうした、乳児期なら自分が意思決定していない、十五歳であればまだ十分な判断力が完全にあるとは言えないときに選んだ選択によって実の親子関係がなくなる、相続権がなくなる。そうした不利益もあるわけですから、断絶、親子関係を廃止することが子供のためにいいんだいいんだという説明だけでは、私、足らないと思うんですよね。そんな子供の養育に害があるような親は財産なんか持っていないはずだということはないんで、そういうこともあり得ると思います。
この親子関係完全に切っちゃって実親の相続分もなくなってしまうという不利益が生ずるケースがあり得るんですけれども、そういうことについては、大臣の所見、所感はいかがでしょう。
この発言だけを見る →親子を断絶する、それもやむを得ない、子供のためにはそれも必要だというケースもあると思いますよ。ただ、世の中はもう様々な人生があり、様々な状況があるわけですから、一律に全部がそうだというふうには言えないと思うんですね。
親子関係が全く断絶すると、そうすると、子供にとっていいことばかりじゃなくて、損することもあるんですよね。例えば、親の財産を相続することができないわけです、実親のですね。しかも、そういう判断をするのは、乳児期、乳幼児ですと自分に判断力がないから、言わば第三者機関なりが、そこが勝手に決めちゃうと。今度は十五歳なら多少は判断できるとしても、果たしてそこまで客観的な合理的な判断がそもそもできるのかどうか。
そうした、乳児期なら自分が意思決定していない、十五歳であればまだ十分な判断力が完全にあるとは言えないときに選んだ選択によって実の親子関係がなくなる、相続権がなくなる。そうした不利益もあるわけですから、断絶、親子関係を廃止することが子供のためにいいんだいいんだという説明だけでは、私、足らないと思うんですよね。そんな子供の養育に害があるような親は財産なんか持っていないはずだということはないんで、そういうこともあり得ると思います。
この親子関係完全に切っちゃって実親の相続分もなくなってしまうという不利益が生ずるケースがあり得るんですけれども、そういうことについては、大臣の所見、所感はいかがでしょう。
山
山下貴司#28
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、この特別養子縁組によって親族関係が終了する以上、実親の子供として相続することはできないということになります。これは一方で不利益という御指摘もあるんですが、他方でこれ、こういった親族関係終了させないと、例えばこの養子となった者が実親の扶養義務を負う、負い続けるということもございますし、また相続には、もちろん財産もあれば負債ということもあり得るわけでございます。そうしたことを総合考慮した上で、この特別養子縁組ということが子の福祉のために必要であるという本当に極めて限定的な場合において特別養子縁組を成立させるわけでございます。
そして、これを仮に相続することができるとした場合には、例えば実母が死亡した場合に、養子は実父と遺産分割の協議等をしなければならなくなるであるとか、実方の父母等との接触を余儀なくされ、養親子関係への不当な介入がされる懸念が生ずるということでございますので、お尋ねのような方策を取ることについては慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございます。
この発言だけを見る →そして、これを仮に相続することができるとした場合には、例えば実母が死亡した場合に、養子は実父と遺産分割の協議等をしなければならなくなるであるとか、実方の父母等との接触を余儀なくされ、養親子関係への不当な介入がされる懸念が生ずるということでございますので、お尋ねのような方策を取ることについては慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございます。
小
小川敏夫#29
○小川敏夫君 まあ世の中はいろいろ、人の考えはそれぞれですからね。ただ、相続分があれば必ず相続関係で協議を要するということはないんで、別に放棄してしまえばそれで一切関わらずに済むわけですから。必ずしも、世の中いろいろありますから、全て画一的にというところで、そこまで考慮しても親子関係を断絶した方がいいというケースももちろんあるでしょうけどね。
それから、お話聞いていると、この特別養子制度、その子供が、子供のために十分な養育監護を受けるという、子供のためだという御趣旨、それはよく分かるんですけれども、ただ、この特別養子関係というのは子供の幼少期のことだけじゃなくて、一度そういう関係に入れば、子供が成人になって、年取って、亡くなるまでずっとその関係が続くわけです。
だから、例えば子供の養育のためだ、子供の健全な成長のためだと言うけれども、その子供がきちんと成長してもう分別ある成人になった、成年になったというときに、そしてまた十分な判断をできるときに、ああ、やっぱり実親との関係、これはもう実親というのは生物的に実親で、切っても切れない関係なんで、法的に断ち切ったとしても実親との関係はある。そのときによくしっかり考えてみたら、実親との関係の考えが変わるかもしれない。
あるいは、別の言い方すれば、養育や監護を必要とする子供のためにはそうした実親との隔離が必要かもしれない。でも、その子供がもう成人になっちゃって、一人前の大人になってしまって自分で判断できる、不当な干渉なら拒絶できるし、しかし一方で、そういう親子関係もやっぱり必要なんじゃないかとか思いを致すときもあるんじゃないか。
子供の養育監護だけじゃない、もう養育監護も不要となった成人になった後も実親との関係が断ち切ったまま、不当な干渉のおそれもない、そういうところまでずっと完全に断ち切ってしまうというところで、私は、それでもいいんだというケースもあるでしょうけどね、いろんなところでやはり、相続分がないということもあるでしょうし、相続分というお金の話じゃなくて、やはり実の親という、その親子関係を自分自身の判断でしっかり責任を持って見直すこともできるときに戻る道がないというのは少し足らないんじゃないか。そこのところを、やはり、例えば相続分なら、相続なら求めれば相続請求ができるというような、これ法律の仕組みにすればいいわけですから。
それから、もう養育監護、養親の養育監護を必要としないと、もう完全に独り立ちした成人になったら、不当な干渉で成長の妨げということもないんだから、そういうときにきちんと判断して、やはり実親との関係も保ちたいということがあれば、そういうことを認める道を開いてあれば私はいいと思うんですがね。子供の養育監護のために必要だから、不当な干渉をさせてはいけないんだからといって、その段階で完全に実親との親子関係を断ち切ってしまって、それが復活しないままずっと行くという今の仕組みだと、それではその実情に合わないといいますか、あるいは養子となった子供の気持ちの変化に対応できないということもあるんじゃないかなと。
ですから、別にこの今回の法律の仕組みに反対はしないんだけれども、世の中様々なことがありますから、そうしたことに対するもう少し柔軟な対応があってもいいのではないかなと私は思ったのでありますが。質問の趣旨がちょっと曖昧ですけれども、大臣の答弁もいつも曖昧だから、大臣のお考えを、それで所感をお聞かせいただければと思いますが。
この発言だけを見る →それから、お話聞いていると、この特別養子制度、その子供が、子供のために十分な養育監護を受けるという、子供のためだという御趣旨、それはよく分かるんですけれども、ただ、この特別養子関係というのは子供の幼少期のことだけじゃなくて、一度そういう関係に入れば、子供が成人になって、年取って、亡くなるまでずっとその関係が続くわけです。
だから、例えば子供の養育のためだ、子供の健全な成長のためだと言うけれども、その子供がきちんと成長してもう分別ある成人になった、成年になったというときに、そしてまた十分な判断をできるときに、ああ、やっぱり実親との関係、これはもう実親というのは生物的に実親で、切っても切れない関係なんで、法的に断ち切ったとしても実親との関係はある。そのときによくしっかり考えてみたら、実親との関係の考えが変わるかもしれない。
あるいは、別の言い方すれば、養育や監護を必要とする子供のためにはそうした実親との隔離が必要かもしれない。でも、その子供がもう成人になっちゃって、一人前の大人になってしまって自分で判断できる、不当な干渉なら拒絶できるし、しかし一方で、そういう親子関係もやっぱり必要なんじゃないかとか思いを致すときもあるんじゃないか。
子供の養育監護だけじゃない、もう養育監護も不要となった成人になった後も実親との関係が断ち切ったまま、不当な干渉のおそれもない、そういうところまでずっと完全に断ち切ってしまうというところで、私は、それでもいいんだというケースもあるでしょうけどね、いろんなところでやはり、相続分がないということもあるでしょうし、相続分というお金の話じゃなくて、やはり実の親という、その親子関係を自分自身の判断でしっかり責任を持って見直すこともできるときに戻る道がないというのは少し足らないんじゃないか。そこのところを、やはり、例えば相続分なら、相続なら求めれば相続請求ができるというような、これ法律の仕組みにすればいいわけですから。
それから、もう養育監護、養親の養育監護を必要としないと、もう完全に独り立ちした成人になったら、不当な干渉で成長の妨げということもないんだから、そういうときにきちんと判断して、やはり実親との関係も保ちたいということがあれば、そういうことを認める道を開いてあれば私はいいと思うんですがね。子供の養育監護のために必要だから、不当な干渉をさせてはいけないんだからといって、その段階で完全に実親との親子関係を断ち切ってしまって、それが復活しないままずっと行くという今の仕組みだと、それではその実情に合わないといいますか、あるいは養子となった子供の気持ちの変化に対応できないということもあるんじゃないかなと。
ですから、別にこの今回の法律の仕組みに反対はしないんだけれども、世の中様々なことがありますから、そうしたことに対するもう少し柔軟な対応があってもいいのではないかなと私は思ったのでありますが。質問の趣旨がちょっと曖昧ですけれども、大臣の答弁もいつも曖昧だから、大臣のお考えを、それで所感をお聞かせいただければと思いますが。