元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 家庭養育優先の理念を実現するための特別養子縁組によってかえって不適切養育事案が起きてしまうと、このようなことがないようにしっかりと支援をいただきたいなと思います。
 次に、民法八百十七条の十は、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実親が相当の監護をすることができる場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実親又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができると規定しております。
 そこで、特別養子縁組の離縁件数は年間どの程度あるのかという点を最高裁に伺いたいとともに、また、離縁後は、養子であった子と実親との親子関係が復活することになりますが、子の福祉の観点から問題はないのかという点について法務省に伺います。

発言情報

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発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2019-06-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会