小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
特別養子縁組の離縁につきましては、委員御指摘のとおり、養親による虐待その他養子の利益を著しく害する事由があることに加えまして、実親が養子について相当の監護をすることができること等の要件を満たす必要がございます。
このように、特別養子縁組の離縁が認められるためには、特別養子縁組の成立の時点では適切に子供を監護することができなかった実親について、その後に状況の変化が見られて十分な監護能力を有するに至ったと認められることが必要でありまして、換言しますと、離縁に伴って養子と実親との親子関係が復活することとなったとしても、子供の福祉の観点から問題が生じない場合に限って離縁が認められているものでございます。
こうした要件の該当性につきましては、家庭裁判所調査官による調査等を踏まえて家庭裁判所が判断することになりますので、実際にも、特別養子縁組の離縁によって子供の利益に反するような事態は生じないものと考えられます。