山下貴司の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、特別養子縁組は専ら子供の利益を図るために設けられた制度でございまして、特別養子縁組が成立した後に養親が養子を適切に養育することができないといった事態ということは、これはもう子供にとっても非常に、子の福祉にとって非常に大きなダメージということになりますので、避けなければならないと考えております。
そのためには、御指摘のように、試験養育期間における養親となるべき者の養育状況を慎重に見極める必要があり、この点におきまして、先ほど民事局長からも答弁させていただきましたように、家庭裁判所調査官による調査、これは重要であると考えております。
家庭裁判所調査官は心理学等の行動科学の専門的知見を有しておりまして、現行法の下でも、その知見を生かして試験養育期間中の養育状況等について観察を行っているところでございまして、養親の適格性について、法案改正後も適切に判断することができると考えてはおります。
また、養親に対する支援につきましては、特別養子縁組成立の前後を問わずこれを可能とする体制を構築することは、子の利益を確保する観点から重要であると考えております。
この観点から、委員が既に御指摘されたように、平成二十八年の児童福祉法改正により、児童相談所のあっせんにより成立した特別養子縁組については、縁組の前後を問わず、都道府県が養親及び養子の双方に対して必要な援助を行うべき旨が法律に制定されているところでございまして、また、民間団体のあっせんにより行われる縁組についても、昨年四月に施行されたいわゆる民間養子縁組あっせん法において、民間団体は、養子縁組成立後の養親子に対し、その求めに応じて必要な援助を行うよう努めるものとするとの規定が設けられております。
特別養子縁組における養親子については、今後もこれらの法律の趣旨に沿って必要な支援がされるものと考えております。先ほど厚労省もその一端を御紹介させていただいたと思いますが、法務省としても、養親子に対する支援の在り方については、委員の御指摘も踏まえ、厚生労働省等の関係省庁と連携して必要な協力をしていきたいと考えております。