小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 具体的には、普通養子縁組との比較ということになりますと、特別養子縁組の場合には、実の親、実親との間の法的な親子関係が終了するということが一つでございます。そういう意味では、新しい養親子との関係では、実の親子と同様の法的な関係が生まれるということが一つでございます。
 それからもう一つは、この特別養子縁組といいますのは、これは離縁がかなり限定的にしか認められておらないという点でございまして、普通養子縁組が合意による離縁も可能ということと比べますと、そういう点でも安定した法的な地位というふうに言えようかと思います。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-06-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会