山下貴司の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、この特別養子縁組によって親族関係が終了する以上、実親の子供として相続することはできないということになります。これは一方で不利益という御指摘もあるんですが、他方でこれ、こういった親族関係終了させないと、例えばこの養子となった者が実親の扶養義務を負う、負い続けるということもございますし、また相続には、もちろん財産もあれば負債ということもあり得るわけでございます。そうしたことを総合考慮した上で、この特別養子縁組ということが子の福祉のために必要であるという本当に極めて限定的な場合において特別養子縁組を成立させるわけでございます。
そして、これを仮に相続することができるとした場合には、例えば実母が死亡した場合に、養子は実父と遺産分割の協議等をしなければならなくなるであるとか、実方の父母等との接触を余儀なくされ、養親子関係への不当な介入がされる懸念が生ずるということでございますので、お尋ねのような方策を取ることについては慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございます。