小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 まあ世の中はいろいろ、人の考えはそれぞれですからね。ただ、相続分があれば必ず相続関係で協議を要するということはないんで、別に放棄してしまえばそれで一切関わらずに済むわけですから。必ずしも、世の中いろいろありますから、全て画一的にというところで、そこまで考慮しても親子関係を断絶した方がいいというケースももちろんあるでしょうけどね。
それから、お話聞いていると、この特別養子制度、その子供が、子供のために十分な養育監護を受けるという、子供のためだという御趣旨、それはよく分かるんですけれども、ただ、この特別養子関係というのは子供の幼少期のことだけじゃなくて、一度そういう関係に入れば、子供が成人になって、年取って、亡くなるまでずっとその関係が続くわけです。
だから、例えば子供の養育のためだ、子供の健全な成長のためだと言うけれども、その子供がきちんと成長してもう分別ある成人になった、成年になったというときに、そしてまた十分な判断をできるときに、ああ、やっぱり実親との関係、これはもう実親というのは生物的に実親で、切っても切れない関係なんで、法的に断ち切ったとしても実親との関係はある。そのときによくしっかり考えてみたら、実親との関係の考えが変わるかもしれない。
あるいは、別の言い方すれば、養育や監護を必要とする子供のためにはそうした実親との隔離が必要かもしれない。でも、その子供がもう成人になっちゃって、一人前の大人になってしまって自分で判断できる、不当な干渉なら拒絶できるし、しかし一方で、そういう親子関係もやっぱり必要なんじゃないかとか思いを致すときもあるんじゃないか。
子供の養育監護だけじゃない、もう養育監護も不要となった成人になった後も実親との関係が断ち切ったまま、不当な干渉のおそれもない、そういうところまでずっと完全に断ち切ってしまうというところで、私は、それでもいいんだというケースもあるでしょうけどね、いろんなところでやはり、相続分がないということもあるでしょうし、相続分というお金の話じゃなくて、やはり実の親という、その親子関係を自分自身の判断でしっかり責任を持って見直すこともできるときに戻る道がないというのは少し足らないんじゃないか。そこのところを、やはり、例えば相続分なら、相続なら求めれば相続請求ができるというような、これ法律の仕組みにすればいいわけですから。
それから、もう養育監護、養親の養育監護を必要としないと、もう完全に独り立ちした成人になったら、不当な干渉で成長の妨げということもないんだから、そういうときにきちんと判断して、やはり実親との関係も保ちたいということがあれば、そういうことを認める道を開いてあれば私はいいと思うんですがね。子供の養育監護のために必要だから、不当な干渉をさせてはいけないんだからといって、その段階で完全に実親との親子関係を断ち切ってしまって、それが復活しないままずっと行くという今の仕組みだと、それではその実情に合わないといいますか、あるいは養子となった子供の気持ちの変化に対応できないということもあるんじゃないかなと。
ですから、別にこの今回の法律の仕組みに反対はしないんだけれども、世の中様々なことがありますから、そうしたことに対するもう少し柔軟な対応があってもいいのではないかなと私は思ったのでありますが。質問の趣旨がちょっと曖昧ですけれども、大臣の答弁もいつも曖昧だから、大臣のお考えを、それで所感をお聞かせいただければと思いますが。