早川悟司の発言 (法務委員会)

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○参考人(早川悟司君) 子供の家の早川と申します。よろしくお願いいたします。
 今日は貴重な機会をいただき、ありがとうございます。
 私、児童養護施設から唯一お招きいただいておりますけれども、初めにお断りしておきますけれども、私、業界団体の代表でも何でもありませんので、一施設長だということで。といいますのも、施設の中でも、今回、新しい社会的養育ビジョンが出て、それに対する反応は様々なんですけれども、そういったところでまとまった見解ではないというところは御了承ください。
 スライドの資料がございますので、お手元の資料を基にお話をさせてください。
 初めに、右上のⅠの①、今申し上げた新しい社会的養育ビジョンですね、この中でいろいろ里親委託の数値目標が示されておりますけれども、ここの下の方に赤字で書いている、午前の質疑の中でも触れられておりましたけれども、永続的解決という言葉ですね、これが繰り返し使われております。パーマネントソリューションという、アメリカの方では二〇〇九年に、この後の資料に出てきますけれども、児童の代替的養育に関する指針というものがあります。その中でも繰り返し出てきている言葉です。
 ただ、これは日本でいうと里親委託を示すような、あるいはそれと地続きの養子縁組という形で強調されておりますけれども、そもそもはパーマネントソリューションというのは、実親ですね、実親の元を離れずに、いかに親を支援して、地域の中で子供がパーマネント、永続的に生活をできるかということを示しているわけで、あくまでも里親とか養子縁組というのはもう代替的な手段でありますから、永続的解決というふうに言い切ってしまって特別養子縁組を位置付けるというのは私は非常に危惧をしております。
 次、Ⅰの②で増える児童虐待の相談というふうに書きました。
 これも例年、大体八月ぐらいになると、前年の児童虐待の相談件数の速報値が流れます。これはあくまでも相談件数です。これが毎回報道で、もう大手新聞各社が一面トップででかでかと大きく、児童虐待過去最多とか過去最悪というような報じ方をするわけですね。これ、かつては私も一々新聞社に電話掛けてクレームを付けたりなんということをしたこともありますけれども、最近はちょっと諦めている節がありますが、これ非常にまずいなと思っております。虐待がとにかく増えた増えたというキャンペーンを張ることで、まあ少子化に歯止め掛かりませんよね。親になることを恐れる若者たちが非常に増えているなということを危惧します。言うまでもなく、増えているのは相談です。
 じゃ、右に行って、Ⅰの③で、本当に虐待は増えているのかということを考えたときに、一つの視点、客観的な視点として、虐待の死亡事例の推移というものがあります。ここに、御覧になっていただいて分かるように、かつては百件以上で推移していた時期もありますけれども、近年でいうと七十件前後ですね。こういった形で増えたり減ったりということで、減っていると断じることは決してできないんですけれども、少なくとも増えていないということは御覧になって分かるかと思います。
 めくっていただいて、参考までにということで、言うまでもありませんけれども、ハインリッヒの法則というのがありまして、一件の重篤な事故の背景には二十九件の軽微な事故、災害があって、その背景にはさらに三百件のインシデント、ヒヤリ・ハット、もう少しで事故になりそうだったというような事案があるという、こういう比例するものだというふうに言われていますけれども、これを虐待事案に置き換えて考えると、重篤な虐待である虐待死亡事例が増えているのであれば虐待も増えたということなんだと思いますけれども、虐待死亡事例がなくなっていないので、相変わらずこれだけの数のお子さんが命をなくしているということは非常にゆゆしきことではあるんですけれども、なので、決してそれを軽視するわけではありませんが、でも少なくとも増えていないということは認識しておく必要があると思いますね。
 続いて、社会的養護の家庭の状況ということで④ですけれども、水色で抜いているところで、実際に社会的養護の下に子供が預けられているという場合に、元の家族の状況はどうなっているかということを示したのがこの表になります。
 抜いたところが実母のみなんですけれども、これ、実際数字は、児童養護施設でいうと四五%ということで、正直、私たちの現場感覚からすると非常にちょっと圧迫、数字が少なくなっているなという気がします。と申しますのも、近年の、先ほど年間、直近値でいうと十三万三千七百七十八件という虐待通報件数がありますけれども、通報段階では大半を占めるのが、近年でいうと面前DVを含む心理的虐待ですね。そういったことで、面前DV等で、母子で家庭を離れて逃げて、シェルターとかに入って、その後子供が来るというような、そういった事案もありますので、こういった場合には、戸籍上は婚姻関係が継続しているので、実父母ありというところ、二七%の中に含まれているんだと思います。その辺はさておきとして、要はシングルマザーの家庭が大半だということをお伝えしたいと思います。
 そして、左下ですね、入所児童等が受けた虐待ということで、じゃ、実際に児童が受けた虐待なんですけれども、先ほど申し上げたように、通告段階では心理的虐待が最も多い、二番目、身体で、三番目がネグレクトなんですけれども、入所児童が受けた虐待というふうになると、ネグレクトが突出して多いんですね。ここで一位と三位が大逆転しているわけなんです。その理由は何かというのがなかなか解明されていないとは思いますけれども、私の推測ですけれども、それがこの横にある女性の貧困です。
 大半が、母子家庭から子供たちが来ているというふうに申し上げました。その母子家庭が、これもここで申し上げるまでもないかと思いますけれども、養育費の支払、これまでも審議されていると思います、支払を受けているのは二割なので、シングルの家庭の八割は就業している。平均年収は百八十一万円ということですけれども、これ四割弱の正規就労のシングルのお母さんが入っていて百八十一万円なので、六割を占める非正規就労のお母さんの平均年収でいうと、もう年収で百二十万を切るというようなデータも目にしたことがあります。そういった極めて貧困な状態でお母さんたちが子供を見ているということですね。
 一方で、これは非常に大きな問題かなと思いますけれども、生活保護の受給率は母子家庭、父子家庭共に一割ですね。捕捉率、必要な家庭あるいは世帯に生活保護の届いている率が二割しかいない。十人貧困で生活保護を求めている家庭があったら、二割しか届かないということですね。この辺り、非常に大きな問題だと思いますけれども、マスコミ報道等でしきりに問題になるのは、この八割の不受給の問題ではなくて、この二割の中にある、さらに一・六%の中のさらに一・八%と言われている不正受給の問題ですね。一・六%と一・八%を掛けるとどうなるのかと、まあ二%で掛け算しても〇・〇〇〇三二%みたいな数字が出るんですけれども、ほぼゼロに等しいようなところを針小棒大に報じて、それでこの八割の不受給の世帯を置き去りにしているという実態があって、ここの中には相当数の母子家庭があるというふうに推測されます。
 次めくっていただいて、そういった母子家庭とか女性の貧困をベースにしながら、この昨今取り沙汰されている子供の貧困があるというところは御承知おきいただければと思います。
 なので、この⑧に書いたように、児童虐待という言葉をまず捉え直す必要があるかと思います。最近、目黒や野田の事件の報道で、あれ自体は本当に痛ましい事件なんですけれども、ただ、先ほどから申し上げているように、昨今急に虐待死の事件が起きているわけではないんです。毎年ずっと起きています、数十件と。そういったものに対して我々世間は余りにも無知だったんじゃないかなというふうに思います。
 なので、でも一方で、先ほど言ったように、母子家庭の貧困からくるダブルワーク、トリプルワークで結果的に子供を適切に養育できない、結果的にネグレクトになっている、そういう事案と今回の報道のような虐待というのが一つの虐待、児童虐待という言葉でくくられてしまっている、これは非常に大きな問題だなと思っております。
 一方で、ちょっと視点を移しますけれども、国連の児童の代替的養護に関する指針というものがあります。
 そもそも、国連がとにかく家庭養護優先だということを言っているので、それに沿ってビジョンを出されたという言説もありますけれども、冒頭申し上げた二〇〇九年に出されている国連の代替的養護に関する指針、通称ガイドラインというふうに言っていますが、そこでは何を言っているかというと、パラグラフの三で、冒頭の方になりますけれども、国は、家族がその養護機能に対する様々な形態の支援を受けられるよう保障すべきであるというのが、まず冒頭、子供を引き離す前にまず家族を支援するべきであるということが書かれています。
 十一番、原則として児童の通常の居住地のできるだけ近くで養護を行うのが望ましいと、簡単に見ず知らずの土地に子供を連れていかないようにということを言っているわけです。
 次のページに行って、貧困のみによる家族からの離脱の禁止ということを書いているわけですけれども、ここでは、経済的な理由だけで、貧困ということを理由に子供を家族から引き離すべきではないということが書かれています。
 次、非公式な養護の下の児童の福祉ですね。これ、非公式な養護というと、日本では親族の下である養護等を指しますね。先ほどの林先生のお示しになった新聞で、実親と離れて暮らす子供の九割が施設と書いてありますが、あれも誤報です。実親と離れて暮らしている子供のほとんどは親族が見ています。地縁、血縁で見ています。東日本大震災のときに震災孤児、二百四十一人いましたけれども、そのうちで施設で暮らした子供は三人です。残り二百三十八人は地縁、血縁の下で引き取られています。なので、九割が施設、親から離れると九割が施設というのは大きな間違いですね。
 ⑤家庭復帰の妨げの禁止ということがありますが、ここには、あらゆる追跡の努力が失敗に終わるまでというふうに書いてあります。この追跡の努力というのは、家庭復帰のための努力です。これらが、あらゆる努力が失敗に終わるまで、養子縁組、氏名の変更又は考え得る家族の所在地から遠く離れた土地への移動を含めて、最終的な家族への復帰を妨げるような行為を行うべきではないということを書いてあるわけです。そういったことを考えれば、数値目標を掲げて特別養子縁組を倍に増やしましょうと言う前に先にするべきことがあるでしょうということだと思います。
 あとは、ちょっと時間がないのでささっとですけれども、日本が施設が多いのはうそと書きましたが、これは数字を見ていただければ分かると思いますので、飛ばします。
 ちなみに、これ、日本は社会的養護全般が少ないので、施設が多いんではなくて里親が少ない。里親が少ないのはなぜかというと、アメリカなんかだと大半がキンシップケアといって親族における養育とかを優先している、国連もそれを推奨しているわけですが、日本は、先ほど言ったように、親族における養育があっても、親族里親という制度はあるんですけれども、ほとんど使われていない。東京でいうと、一%ぐらいしか使われていないんですね。これ、ほとんどの市民が知らないですよね、親族里親って。だから、本当に里親を増やそうと思ったら、親族における養育をきちんと親族里親として追認していくといったことも検討すべきだと思います。
 最後、③のところで、ちょっと飛びますけれども、Ⅲの③、最後のページで、特別養子縁組に関わる懸念ということで、経済状況を養育能力の要素として捉える不合理。
 まず第一に、実親に関して養育能力を検討するということがありますけれども、そこに経済状況というふうに書かれているわけですね。そういったところで経済状況がこういった要素として捉えられるというのは、先ほど言ったことからも不合理だということですね。
 あと、実親に強いられる同意。
 同意撤回とかという話もありますけれども、社会的養護の下で子供を預けている親御さんは、かなり子供に対しても施設に対しても世間に対しても負い目を負っている親御さんが多いですね。そういったことで、児童相談所や周囲の方から養子縁組を勧められたら、渋々同意せざるを得ないという案件は容易に想定されます。
 あと、子供自身の地域生活での連続性や主体性の剥奪、実親を失うことでのアイデンティティー形成のつまずき、アタッチメント形成に課題がある子を一般市民が家庭に迎えるリスク、養育里親以上に公の目や手が届かず密室化をしてしまうだろうということ。
 最後に、そういったことを踏まえて、特別養子縁組を進めるのであれば、その前提として、一番、縁組検討以前に、生活保護を始めとする実親への支援を拡充すること。二番目、社会的養護の下で生活する全ての子供と保護者のためのアドボカシー制度を確立すること。三点目、養子、養親、実親三者に対する縁組後の継続的な相談援助体制の確立ということで挙げさせていただきました。
 時間になりましたので、終わります。

発言情報

speech_id: 119815206X01720190604_144

発言者: 早川悟司

speaker_id: 2410

日付: 2019-06-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会