小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
特別養子縁組の成立の審判手続におきましては、家事事件手続法上、家庭裁判所は養子となる者の意思を把握するように努め、審判をするに当たっても、その意思を考慮しなければならないこととされております。家庭裁判所におきましては、家庭裁判所調査官による調査等の適切な方法により子供の意思を把握するように努めておりまして、審判をするに当たりましては、子供の年齢や発達の程度に応じてその意思を適切に考慮しているものと承知しております。子供の意思の把握は、家庭裁判所調査官が養子となる者と面接したり家庭を訪問して、養子となる者の様子を観察して養親となる者との適合状況を分析したりすることによって行っていることが多いものと承知しております。
また、子供が十五歳以上である場合には、特別養子縁組の成立につきましては子供の同意が必要になります。特別養子縁組は実方の父母等との親族関係が終了する等の重大な法的効果を生じさせるものでありまして、重大な決断を迫られる子供の精神面に十分な配慮をしながら、特別養子縁組の制度やその効果について分かりやすく説明した上で、真摯に同意したものであるか否かを確認することになるものと考えられます。この点の確認につきましても、心理学等の行動科学の専門的知見を有して、子供の年齢や発達の程度に応じた面接技法を身に付けている家庭裁判所調査官において行われることが多くなるものと考えられます。