徳茂雅之の発言 (法務委員会)
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○徳茂雅之君 さきの参考人質疑の際にも参考人の方からお話ありましたけれども、今回の特別養子縁組の候補となる子、これは施設養護にされている子というより、むしろ、例えば里親委託されている子が中心になるんじゃないかというようなお話もございました。
養育里親については、いろんな手当が出ています。例えば、里親手当、あるいは生活費でありますとか教育費、こういったいろんな手厚い仕組みがある一方で、養子縁組になれば、当然のことながら、そういう特別な手当制度というのはなくなるわけでございます。
本来、養子縁組をすれば法的にも安定した環境下で子供を育てることができたような、そういうケースもあろうかと思いますけれども、こういった制度の違いによって、例えば、今回年齢を引き上げることによって養子縁組、特別養子縁組にできたにもかかわらず、そのまま養育里親だということで、縁組の移行が遅れるケースもあるんじゃないかと、こういう懸念に対してどのように対応するのか、お伺いしたいと思います。