小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) 委員御指摘のとおり、この特別養子縁組につきましては、縁組の成立後は一般の家庭と同様の法律上の親子関係を有することとなりますために、養子縁組成立後の養親子に対しては里親手当のような手当が支給されないということを承知しておりますが、このような手当の問題から里親による特別養子縁組の申立てが遅れることが懸念され、法制審議会におきましても同様の指摘がされたところでございます。
この特別養子縁組をする必要があると考えられる子供については、できる限り早期に縁組を成立させて養親との間に安定的な関係を築かせることが望ましいわけでございまして、養親候補者の特定や特別養子縁組の成立の審判の申立て等についてもできる限り速やかに行われる必要があると考えられます。
そこで、厚生労働省におかれましては、児童相談所運営指針あるいは養子縁組あっせん法に基づく民間あっせん機関の業務の指針等におきまして、この趣旨を明確にして、これらの機関に情報提供をするなどの方策を講ずるものと承知しておりますけれども、法務省といたしましても、特別養子制度が適切に利用され、子供の利益が最大限図られるように必要な協力をしてまいりたいと考えております。