徳茂雅之の発言 (法務委員会)

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○徳茂雅之君 次に、今回の改正の二つ目のポイントは、特別養子縁組の適格性の審判、それとマッチングの審判を分ける二段階手続を取るということでございます。
 この手続を取ることによりまして、まず第一に、特別養子縁組の適格性を確認する審判が行われます。その際には、実親の養育状況あるいは養子となる子の同意の有無、こういったところを確認する必要があろうと思います。そして、先ほども民事局長から答弁ありましたとおり、特別養子縁組というのは実親子関係を断ち切るということでありますので、例えば実親が未成年者の場合、こういったところの確認は重要だろうというふうに思います。その確定後、今度は養親候補と養子候補のマッチングの審判が行われるわけであります。その際に、六か月以上の試験養育が行われる、こういう仕組みになっています。
 その申立てについては、現行制度では養親候補者のみでありますけれども、今回は児童相談所長も申立てが可能になるということでございます。今回、児童相談所長による第一段階手続の申立て、これを導入することによって、児相所の役割、これがますます高まるというふうに思いますけれども、人材育成あるいは体制整備の面で今後どのように対応していくのか、これは厚労省にお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 徳茂雅之

speaker_id: 507

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会