手嶋あさみの発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
改正法が成立した場合には、これにより年齢の高い子についても特別養子縁組の対象となりますところ、年齢が高い子の場合ですと、その子の発達状況ですとか置かれた環境などが様々であることを踏まえまして、二段階手続のいずれにおいても子の意思等をより慎重に把握することが必要になるというふうに考えております。
こうした点で家庭裁判所調査官の役割が高まることはもう御指摘のとおりでありまして、家庭裁判所調査官において、これまでの他の事件類型において年齢の高い子について調査を行ってきた調査の知見なども活用しながら、その子に応じた方法で聴取をするなどの工夫をしていくことになろうかというふうに存じます。
最高裁判所としましても、改正の趣旨も踏まえ、今後とも的確な調査が行われるよう協議などの場で取り上げるなど、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。