小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
その養親子に対する支援に関しましては、平成二十八年の児童福祉法改正によりまして、児童相談所のあっせんにより成立した特別養子縁組については都道府県が養親子に対して必要な援助を業務として行う旨の規定が設けられております。
民間団体のあっせんにより行われる縁組につきましても、昨年四月に施行されましたいわゆる養子縁組あっせん法におきまして、民間団体は、養子縁組成立後の養親子に対し、その求めに応じて必要な援助を行うよう努めるものとする旨の規定が設けられたところでございます。また、厚生労働省におきまして、養子縁組民間あっせん機関助成事業を実施して、養子縁組成立後の相談援助など、養親の負担軽減に向けた民間あっせん機関による支援体制の構築を支援していくものと承知しております。
養親子に対しましては、こういった法律の趣旨に沿って必要な支援がされるものと考えておりますけれども、法務省といたしましても、これらの法律を所管する厚生労働省に必要な協力をしてまいりたいと考えております。