小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
特別養子縁組が成立いたしますと、法律上の実親子関係は終了いたしますので、実親子間の交流ですとかあるいは実親への情報提供等は、制度上は保障されてはおりません。もっとも、事案によりましては、特別養子縁組が成立した後も実親子が交流することが子供の利益の観点から望ましいということはあり得るものと考えられるわけでございまして、実際に養子縁組成立後の実親子間の交流等を支援している、そういった団体も存在していると承知しております。
しかしながら、我が国には、縁組が成立した後も実親子間の法的な関係が終了しない普通養子制度といいますものもありますことからいたしますと、縁組が成立した後も実親子間の交流を続けるのが相当な事案につきましては、通常は普通養子縁組が利用されるものと考えられるところでございます。また、特に実親の虐待によって子供が深刻な心理的外傷を負っているような事例につきましては、特別養子縁組成立後に実親とその子供との面会交流を認めることは子供の利益の観点から望ましくない場合が多いと考えられます。
このように、特別養子縁組成立後の実親子間の交流等の在り方につきましては、子供の利益の観点から慎重な検討が必要であると考えておりますけれども、縁組成立後の支援を所管いたします厚生労働省とも連携しながら、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。