小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
抽象的には、離婚した親につきましては養育費の支払義務があるわけですが、例えば、協議離婚の際に養育費について取決めをしておくということを要件にする、これは一つの考え方というふうに思われます。ただ、その取決めということを要件ということにいたしますと、例えば、離婚に消極的な一方が不当に、例えば自分は、安い、もうこれしか払わないといって、不当な言わば額を提示して、相手方が受け入れ難いような額を提示し続けるといったようなことで協議離婚ができなくなるといったようなことも生じることもございますので、そういったことも含めて慎重に検討する必要があろうかとは思っております。
ただ、いずれにしましても、養育費についての取決めをするということは必要でございますので、法務省といたしましても、そういったことが進むように、これ引き続き取り組んでいきたいと考えております。