小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 お子さん、子供自身が過去に遡って扶養料の未払分を請求することはできると一般的には解されております。ただ、いつの時点からの扶養料を請求することができるかという点につきましては、例えばその請求したときを始期とするというようにいろいろありますが、一般的に遡及はできると解されております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会