小野瀬厚の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 先ほど述べました八百十七条の六の父母による虐待や悪意の遺棄がある場合、これは養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合の典型例であると言えますけれども、その他の場合として考えられるものといたしましては、虐待あるいは悪意の遺棄にまでは該当しないけれども、子供の健全な養育の著しい妨げとなる事由がある場合でございまして、例えば、子供が父母から放任されていて、その結果、子供の利益が著しく害されている場合などが考えられるということでございます。

発言情報

speech_id: 119815206X01820190606_113

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会