小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 まず、法律上の親を替えるという意味では、特別養子縁組ということが一つ考えられるわけでございますが、現行法では、この特別養子縁組は養親となる者の請求によって成立させることができるものでございまして、子供自身が特別養子縁組の成立の申立てをすることはできないわけでございます。
 ただ、虐待されている親の言わばその監護から逃れると、こういう意味でその親を替えるといいますか、そういう方策があるかということになりますと、これは、子供の方は虐待されている場合には家庭裁判所に親権の喪失又は停止の審判を申し立てることができまして、その請求を認める審判がされて親権を行使する者がなくなった場合には未成年後見人が選任されるということになりますので、こういった手段によりますと虐待をしている親の監護下から逃れることはできるわけでございます。
 またさらに、虐待を受けている場合には、子供の方は学校の先生ですとか地域の住民に助けを求めるということが考えられるわけでございますが、児童虐待防止法におきまして、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかに児童相談所等のしかるべき機関に通報しなければならないこととされております。したがいまして、これによって児童相談所等による保護を受けて、虐待を受けている状態から脱するということもできるというふうに考えられます。
 また、御指摘のような事案では、このような手段により子供が児童相談所等に保護された後に、児童相談所のあっせんによって養子縁組がされて新たな家庭で養育されるようになることも考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会