小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 今委員御指摘のとおり、この法律案では、改正後の民法八百十七条五の第三項でございますが、十五歳に達している者については、その者の同意がなければ縁組を成立させることができないとしております。この同意が真意に基づくものであることにつきましては、基本的に、裁判官が特別養子縁組の成立の審判の手続の期日において確認するか、あるいは家庭裁判所調査官が調査の手続を通じて確認することとなるものと考えられます。
 この点につきまして、特別養子縁組が成立した場合には、実親子関係の終了という重大な効果が生じることからいたしますと、家庭裁判所は、十五歳に達した養子となる者が特別養子縁組の成立について同意をしている場合には、その同意が普通養子縁組との違いや親族関係の終了といった特別養子縁組の法的効果を的確に理解した上でされていることを確認する必要があるものと考えられます。そのため、事案ごとの判断にはなりますけれども、家庭裁判所は、同意の有無を確認する過程で、普通養子縁組との違いですとか親族関係の終了といった特別養子縁組の法的効果を説明することになるものと考えられます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会