小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、家庭裁判所は、実親による虐待があるとの認定をした場合には、その実親の同意がなくとも特別養子縁組を成立させることができるわけでございます。
ただ、その手続の制度といたしまして、実親の同意なく特別養子縁組を成立させるには、裁判官が審問の期日において当該実親から直接陳述を聴かなければならないとされております。ですから、制度上、実親に意見を述べる機会が保障されているわけでございます。家庭裁判所は、このように、実親の意見を聴いた上で、先ほど最高裁判所の方から答弁がございましたとおり、証拠を適切に評価して、虐待の有無について事実認定をしているものと承知しております。
また、その特別養子縁組成立の審判の確定後に、例えば偽造の証拠等によって不当な事実認定がされたというような場合、すなわち民事訴訟法に規定するような再審事由、こういうものがある場合には、この審判に不服を申し立てる方法としては、再審という手続はございます。