小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
特別養子縁組は、養子となる者の利益のため特に必要があると認めるときに限りその成立が認められるものでございます。
先ほど述べましたとおり、特別養子縁組が成立いたしますと、実親子関係のみならず、兄弟姉妹を含めて実方の親族関係も消滅することとなりますので、養子となる者に兄弟姉妹がいる場合には、特別養子縁組の成立によってその者との親族関係を終了させることが養子となる者の利益に反することにならないのかといった点についても考慮されることになるものと考えられます。
養子となる者の兄弟姉妹の存在が子の利益の観点からどのように考慮されるかは、これは個別具体的な事案によって異なると考えられますので一概にお答えすることは困難でございますが、例えば養子となる者がその兄弟姉妹と非常に仲が良くてお互いに支え合っていたと、こういったような事案におきましては、特別養子縁組の成立を否定する方向で考慮されることがあり得るものと考えられます。
また、養子となる者が十五歳に達している場合には、特別養子縁組の成立にその同意を要することとなりますから、その意思に反して兄弟姉妹との親族関係が終了することはないということになります。
また、養子となる者が十五歳未満である場合につきましても、家庭裁判所はその意思を考慮した上で特別養子縁組を成立させるか否かを判断することになりますから、その判断をする際には、養子となる者が兄弟姉妹との関係を終了させるということについてどのような意向を有しているのかといった点も考慮することになるものと考えられます。