小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 委員御指摘の民法第八百九十二条でございますけれども、これ、遺留分を有する推定相続人を相続人から廃除する、こういう要件といたしまして、推定相続人が被相続人に対して虐待をし、又はこれに重大な侮辱を加えたときのほか、推定相続人にその他の著しい非行があったときというふうに要件を定めております。
 ここで言うこの著しい非行という要件でございますが、一般に、推定相続人が被相続人との間にある家族としての共同生活関係を破壊する言動を取ったことをいうと解されておりまして、犯罪行為ですとか財産を浪費する行為などがこれに当たるものと考えられます。もっとも、この廃除は、推定相続人に最低限保障されている遺留分、これを失わせるという重大な効果を生じさせるものでありますので、そのような効果を生じさせることが社会的かつ客観的に正当とされるほどの理由が必要であるというふうに解されております。
 したがいまして、子が親の財物を盗む行為ですとか親が子の財物を盗む行為が著しい非行に該当するか否かは、その財物の価額、あるいはそのような行為に及んだ動機等を総合的に考慮して判断されることになるものと考えられまして、一概にお答えすることは困難ということでございます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会