小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 現行法の下で特別養子縁組を成立させるかどうか、これは実親の存否ですとか実親による虐待等の有無、実親の養育の意欲及び能力の有無、実親子の関係等といった事情を総合的に考慮して、実親子関係の終了が子供の利益に合致するか否かといった観点から判断されているものと認識しておりまして、この点につきましては養子となる者の年齢の上限を引き上げた後も変わるものではないというふうに考えております。
 年長児童について想定されるケースといたしましては、例えば実親から虐待を受けているなど、子供の養育のために実親との法的関係を終了させた上で養親との安定的な関係を築くことが必要であると認められる者、こういった者につきましては、普通養子縁組ではなく特別養子縁組を利用することが想定されるものでございます。確かに、零歳、一歳のような子供と年長の子供という観点からしますと、実の親に対する認識といいますか、そういうものは違うところがございます。
 ただ、その安定的な関係を築く、心理学的に、本当にこれが、どんなことがあっても最終的には受け入れてもらえる、そういったような安定的な親子関係を築く、こういったことが、やはり実親子と同じような関係、そういうことがこの特別養子縁組の特徴だといたしますと、そういった観点から年長の養子におきましても、この特別養子縁組を利用するという点では、現代の考え方と基本的には変わらない、そういったものについてニーズがあるというのであれば、そういった選択肢を広げていこうというのが今回の改正の狙いだというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会