糸数慶子の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○糸数慶子君 憲法十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定しています。家族単位で尊重されるわけではありません。
参考人から、子供は保護する客体ではなく権利の主体というお話がありました。子供であっても個人として尊重されるのは当然であります。
憲法十三条で個人の尊厳を規定した上で、両性の平等を十四条と二十四条で二重に規定しています。家族領域の平等が最も難しかったからこそ二十四条が規定されたのだと思います。
どのような家族であっても、家族の一人一人が個人として尊重され、平等に扱われるべきであり、家族を構成する一人一人の権利が制約されていいはずがありません。
国家と地域も同じです。原発の危険性を一部の地域が担わされる、あるいは一部の地域に危険な米軍の基地の負担が負わされる、担わされる、危険と隣り合わせの生活を強いられる。健康で文化的な最低限度の生活すら保障されないことが許されていいはずがありません。
私は、本委員会質疑で取り上げた無戸籍の実態調査や、裁判官の旧姓使用は、当初難しいと言われましたが、実現できたことに関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。
恐らく本日の委員会が参議院議員として私の最後の質問となるかもしれませんので、思いの一端を述べさせていただきながら質問させていただきました。
最後に、山下大臣に改めてお伺いしたいと思います。
本日も、実は院内集会で、各政党、とりわけ野党の皆さんが集まりまして、国際的に本当に一人一人の人権をしっかり守っていく、そういう状況の中にあって、やはり選択的夫婦別姓も含めて、これは選択的夫婦別姓でございます、そういう個人の自由を何とか実現をさせていきたいという集会がございました。その件も併せまして、私がこれまで伺ってまいりました選択的夫婦別姓、今後どのような形で法務大臣として解決をしていかれるか、進めていかれるか、一言お伺いしたいと思います。