麻生太郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金につきましては、会計検査院の平成二十七年度決算報告におきまして、適時に国庫に納付したり、預金保険機構の財務の健全性を維持するために活用したりするため、必要な制度を整備するなど抜本的な方策を検討するよう、意見が表示されております。
また、これまでに、衆議院本会議及び参議院決算委員会それぞれにおきましても、同じ趣旨の議決等がなされました。
本法律案は、これらの議決等も踏まえ、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務が終了する日よりも前にその剰余金を国庫に納付することができるようにするとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れすることができるようにするものであります。
以上、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
何とぞ御審議のほどよろしくお願い申し上げます。(拍手)
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