儀間光男の発言 (本会議)

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○儀間光男君 日本維新の会・希望の党の儀間光男でございます。
 会派を代表して、国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案について質問をいたします。
 我が国は、国土の三分の二が森林に覆われた世界有数の森林国です。国有林野は、そのうち三一%に当たる七百五十九万ヘクタールあります。国有林野は、特に山の奥地や水源地域に広く分布しており、国土の保全や水源の涵養といった公益的機能を果たしております。
 林業分野は緑の雇用という取組が続けられてきており、高齢化が続いてきた森林管理の担い手に対し若年化が進められてきましたが、それでも担い手不足の問題は深刻で、放置されて無管理となった森林は多く、環境問題対策としての重要性を考えれば、まだまだ多くの対策が必要であります。
 第百九十六回国会において森林管理経営法が成立したことにより、意欲と能力のある森林経営者を支援し、林業の活性化を図る取組への道が築かれました。
 本改正案は、森林管理経営法に続き、国有林野の森林経営をも一括して管理できる道を切り開くものであると理解し、民有林と国有林が連携して路網の整備や国産材の販売の拡大を行うなどの相乗効果が発揮されることを期待されております。
 戦後に植林された杉やヒノキは、本伐の時期を迎えたこともあり、建設業においても国内の森林資源の活用への関心が高まっています。直交集成材や木質耐火部材という新しい木材製品の技術の活用を見込み、地方再生の中核を担う林業の新しい発展をもたらすよう法整備を行うことが必要であることを指摘した上で、質問をさせていただきます。
 国有林野事業は、豊富にある林業資源を活用し、独立採算が取れることから、昭和二十二年以来、国有林野事業特別会計により、黒字を上げることで国家財政を支えることに寄与してまいりました。しかし、木材需要の逼迫によって、昭和三十九年には木材の完全輸入化を行ったことから、国産材の利用は平成十四年まで下がり続けました。その後の国産材の利用は持ち直しましたが、平成二十五年度には国有林業事業は特別会計ではなく一般会計で行う事業に移行いたしました。
 農林水産大臣、あなたに伺います。国有林業事業一般会計への移行から六年が経過しました。国有林野の管理経営に関する基本計画によって進められてきた公益重視の管理経営の一層の推進、森林の地域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献、国民の森林としての管理経営という基本方針が取り組まれてきましたが、国有林野事業に対して大臣はどのような評価をされているのでしょうか、見解を伺います。
 今回新たに設定される樹木採取権について質問いたします。
 本改正案においては、農林水産大臣は、林業経営者に一定期間、安定的に樹木採取区に生育している樹木を採取する権利を設定することができる、樹木採取権は物権とみなす、樹木採取権の存続は五十年以内とするとしております。ここで樹木採取権という新しい権利が創設されます。森林経営管理法には経営管理権があり、似たような権利を設定することで、林業の現場に混乱を招くおそれがあるとの懸念を抱きます。
 農林水産大臣、本改正案で創設される樹木採取権と森林経営法に基づく経営管理権とはどのような違いがあるのでしょうか。
 また、樹木採取権を物権とみなす理由をお答えいただき、あわせて、どのような効果を期待するのかも御見解を賜ります。
 さらに、樹木採取権の存続を五十年以内としておりますが、初年度に伐採し、すぐ植林をしたとしても、五十年では十齢級以下にしか育ちません。本改正案は、伐採後の再植林は想定していないのでしょうか。伐採後、再植林なしでは森林資源を維持できないと危惧します。伐採後の保育について、事業者に対する植林の申入れなど、国はどのように関与するのでしょうか。また、国有林であるがため、国が責任を持って管理すべきだと考えますが、御見解を賜ります。
 本改正案においては、農林水産大臣は、樹木採取権の設定に際し、その設定を受けた者から樹木採取権の設定の対価として権利設定料を徴収するとしております。一定期間、国有財産から独占的に伐採する権利を持つため、対価としての権利料の位置付けと考えられますが、国有林野の管理と資源の利用の両面から考えた適切な管理料の設定がなされるべきだと考えます。
 農林水産大臣、樹木採取権の権利設定料は、想定される販売価格や管理費用などの維持費を考慮し、どのような金額設定にしようとしているのでしょうか、お答えを願います。
 木材利用の動向として、住宅需要は、在来工法の木材住宅とツーバイフォーなどの新工法の木造住宅と合わせて七五%となっており、国内の国産材の潜在的な需要は大きいと予想されますが、少子高齢化の動向や空き家問題などの影響で需要が維持できないとの見方もあります。林業分野において様々な振興策が打たれる中で、国産材の需要をどのように維持していこうとしているのか、今後の地方産業の軸となり得る林業発展の鍵を握ると考えます。
 農林水産大臣に伺います。国産材の新たな需要の創出のため、どのような取組を行うのでしょうか、お答えを願います。
 本改正案で、川上事業者、川中事業者及び川下事業者は、共同して事業計画を作成し、知事等の認定を受けた場合、独立行政法人農林漁業信用基金による債務保証及び低利融通措置が受けられるようになります。
 昨年の森林経営管理法により、信用基金は経営管理実施権の設定を受けた民間事業者に対する経営改善のための助言や支援ができるようになりました。さらに、本改正により、信用基金には新たな業務が追加されることになります。
 農林水産大臣に伺いますが、独立行政法人農林漁業信用基金に対する今回のような追加的な業務拡張に対して、きちんと対応できる体制の整備が行われているのでしょうか。また、政府からの交付金を増加させる必要が生じる可能性を想定しているのだろうか、お答えを願います。
 林業は、国土の保全や治水だけでなく、温暖化問題などの環境保全について、その重要性が注目される分野です。日本維新の会は、林業分野を地方再生の軸になるよう成長産業として発展させることに努力をしてまいることをお約束を申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。
 御清聴、誠にありがとうございました。(拍手)
   〔国務大臣吉川貴盛君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 儀間光男

speaker_id: 16238

日付: 2019-05-22

院: 参議院

会議名: 本会議