吉川貴盛の発言 (本会議)
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○国務大臣(吉川貴盛君) 儀間議員の御質問にお答えいたします。
一般会計化後の国有林野事業の取組についてのお尋ねがありました。
国有林野事業については、森林吸収源対策として間伐等の森林整備の積極的な実施や、国有林の組織、技術力、資源を活用した民有林の指導やサポート、森林浴等に適した国有林野のレクリエーションの森としての提供など、平成二十五年度の一般会計化以降、その目的に沿った管理経営を着実に推進してきたものと考えております。
引き続き、公益重視の管理経営を推進するとともに、民有林の森林経営管理制度の要となる意欲と能力のある林業経営者の育成支援を始め、我が国の林業成長産業化への貢献などに全力で取り組んでまいります。
樹木採取権と経営管理権の違いについてのお尋ねがありました。
樹木採取権につきましては、国有林において、その一定区域内の樹木を一定期間、地域の意欲と能力のある林業経営者が伐採し取得できる権利です。
一方、経営管理権及び経営管理実施権につきましては、経営管理が不十分な民有林の所有者から委託を受けた市町村が、立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育を、意欲と能力のある林業経営者に集積、集約化して実施させることができる権利でございます。
このように、両権利については、設定される対象が国有林と民有林で異なり、また、権利の設定に関わる者が国と市町村で異なることなどから、現場において混乱が生じることはないと考えております。
樹木採取権を物権とみなす理由と、これによって期待される効果についてのお尋ねがありました。
樹木採取権については、これを安定的な権利とするため、物権とみなすこととしているところです。物権とみなすことにより、意欲と能力のある林業経営者においては、将来の見通しが確実になり、雇用や機械設備のための資金調達や事業の拡大が可能となると考えております。
国有林の植栽と保育についてのお尋ねがありました。
植栽については、樹木採取権が区域内の樹木を採取することのみを対象としていることから、伐採後の植栽は国が責任を持って行うこととしております。
一方、伐採後の植栽作業を事業者に委託するに当たっては、低コストで効率的に実施するため、樹木採取権者が伐採と一貫して行うことが望ましいことから、法律案の「申し入れる」との規定に基づき、国が公募する際に、樹木採取権者が植栽作業を行う旨を国が申し入れることとしております。
国は、この申入れに応じ、申請した者の中から樹木採取権者を選定し、植栽作業を行う旨の契約を当該樹木採取権者と締結することとなるため、樹木採取権者が確実に植栽を行うこととなります。
さらに、植栽後の森林の保育については、今回の樹木採取権が国有林の管理経営を民間事業者に委ねるものではないことから、国が責任を持って行うこととしております。
樹木採取権の権利設定料の金額設定についてのお尋ねがありました。
権利設定料は、国民共通の財産である国有林において一定の区域の樹木を長期にわたり独占的に伐採して取得する権利を得ることに対し、公平性、公正性を図る観点から納付を求めるものです。
その金額については、長期にわたる権利の設定によって期待される管理費用などの低減に見合う額を樹木採取区ごとに国が算定して公募時に提示し、権利の設定の際に樹木採取権者に納付させることとしています。
国産材の新たな需要の創出についてのお尋ねがありました。
戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎えた中で、林業の成長産業化に向けて、豊富な森林資源を循環利用することが重要な課題であると認識しており、木材需要の拡大を進める必要があります。
このため、木材の主な用途である住宅分野での木材利用に加えて、公共建築物を始め、これまで余り木材が使われてこなかった中高層建築物、非住宅などの木造化、木質化、付加価値の高い木材製品の輸出拡大、木質バイオマスのエネルギー利用等により、国産材の需要の拡大に取り組んでまいります。
独立行政法人農林漁業信用基金の業務体制と交付金の増加についてお尋ねがありました。
本法案では、川上、川中、川下が連携して木材需要の開拓等に取り組む事業計画に必要な資金を円滑に供給をするための新たな措置を講じておりますが、この措置については、現行の信用基金法及び林業経営基盤強化法に基づく資金貸付けと債務保証の仕組みと同様のものであり、既存の業務体制や財務基盤を活用することとしております。
また、この措置の対象者として川下事業者が追加されますが、川上、川中、川下で連携する取組を行う事業者に限定される上、債務保証の対象者は中小企業に限定されております。
したがって、農林漁業信用基金の業務体制と交付金については、現行の体制や財務基盤で対応できるものと考えております。(拍手)
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