一宮なほみの発言 (本会議)
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○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 本年度の障害者選考試験の採用予定数についてお尋ねがありました。
本年度の障害者選考試験の採用予定数は、現在、各府省に確認しているところでございます。
障害者選考試験の受験資格についてお尋ねがありました。
障害者選考試験は、障害者雇用率制度における対象障害者が原則として障害者手帳等を所持している方であることを前提に、基本方針において「法定雇用率を達成するための各府省の採用計画における常勤職員の職務内容、規模等を踏まえた上で、人事院が能力実証等の一部を統一的に行う」とされたことを踏まえ、実施することとしたものです。このため、障害者選考試験においては、障害者手帳等を有することをその受験資格としております。
平成三十年度の障害者選考試験の合格者についてお尋ねがありました。
今回の障害者選考試験の合格者は、御本人の希望等を考慮の上、順次採用されているところであり、現在、その状況について各府省に確認しているところでございます。
障害のある方の採用後における任用についてお尋ねがありました。
国家公務員の任用については、法令に従い、人事評価その他の能力の実証に基づいて行うこととされており、障害者であるか否かを問わず、採用された後は、能力、適性に応じて配置後、昇任等が行われることになります。
総合職試験における障害がある方の応募人数と採用者の人数についてお尋ねがありました。
平成三十年度の総合職試験における申込者二万二千五百五十九人のうち、受験上の配慮を希望された方は二十七人であり、さらに、そのうち身体障害者手帳を有する方は十人となっております。
また、同試験における合格者千九百五十三人のうち身体障害者手帳を有する方は二人であり、これらの方は本年四月の採用を希望されませんでした。
障害者選考試験の際の合理的配慮の提供状況についてお尋ねがありました。
障害者選考試験の第一次選考においては、試験時に能力を発揮していただけるよう受験上の配慮を行っており、配慮を希望された方は、申込者数八千七百十二人のうち千五百二十四人となっております。これらの方には、障害の内容、程度等に応じて必要な配慮を提供したところです。
配慮の具体例としては、視覚障害のある方については、点字での受験、拡大鏡や音声読み上げパソコンの使用といった配慮を、聴覚障害のある方については、試験官の発言事項を書面で提示するといった配慮を、上肢機能障害等があり筆記による解答が困難な方については、作文試験におけるパソコンの使用といった配慮などを提供したところでございます。(拍手)
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