長浜博行の発言 (予算委員会)
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○長浜博行君 この法律の施行期日、すなわち陛下が退位をされるという日の決定につきましては、附則の第一条において「政令で定める」こととなっており、「内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。」、パネルそれから資料の一の一と一の二に書いてあるところでございますが、となっておるわけであります。(資料提示)
皇室会議とは、皇室典範という法律の第二十八条、「皇室会議は、議員十人でこれを組織する。」、「議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。」とあります。そして、第二十九条で「内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。」とされております。
議長である総理にお尋ねをいたします。
この皇室会議はいつ開催され、どのような議論がなされたのでしょうか。