小西洋之の発言 (予算委員会)
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○小西洋之君 皆様、二ページを御覧いただけますでしょうか。
これ、厚労大臣が答弁していますけれども、今回の調査、虚偽申述、隠蔽を会社法などの法律の定義などを参考に委員会が定義をつくったと言っているんですけれども、会社法に書かれているのは、これ故意行為ですね。委員会の定義と同じなんですが、二ページです、故意行為なんです。こうした故意行為について、故意がなければ犯罪にならないものを、立件したり、検察官が、裁判官が判決を決めたり、あるいは弁護士が一生懸命弁護するとき、故意の有無を必死になってみんなで立証するわけです、争うわけです。
なぜ、委員会の法律家の先生方は、皆さんが法律家としてふだんのお仕事ではやっている故意の確認を、当事者に対する直接の確認をやらなかったんですか。それは法律家として許されないことをしたのではないですか。