下地幹郎の発言 (安全保障委員会)
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○下地委員 質問をさせていただく前に、台風十九号において犠牲になられた皆様に哀悼の誠をささげると同時に、被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。また、陸海空三自衛隊員で三万一千人の態勢の統合任務部隊を編成して懸命な人命救助を行い、被災者の生活支援を実施している自衛隊員の皆様にも心より敬意をあらわしたいと思います。
先ほどの屋良さんの質問、赤嶺委員の質問、これからまた私が沖縄の質問ということをやるわけですが、沖縄にはこの基地問題で数多い課題があることだけは、もう誰しもわかることだと思います。しかし、私は、安心、安全というようなことをできるだけ沖縄県民に示していくというのが政府の大きな役割だというふうに思っている。その観点からちょっと質問させていただきたいと思います。
普天間飛行場所属のオスプレイが、報道されているだけでも、墜落や緊急着陸がこれまでに十三回ありました。そういう意味では、今後もこういうふうな事故、緊急着陸というようなことが絶対に行われない、そういうことはなかなか想定しがたいと思うんです。しかし、そういうふうな事件、事故が、墜落や不時着があると、県民は不安になるわけです。
この不安を取り除くにはどういうことかというと、この一つ一つの墜落や緊急着陸を分析をして、同じようなことで二度とこんなことがないようにする、こういうふうなことを常日ごろからしっかりとやっていくことが、私は、ある意味、安心、安全を、事故があったりしても、次はこんなことは起こらないよというようなことを示すことになるというふうに思うんです。
それで、二〇一六年十二月十三日二十一時三十九分ごろ、米海兵隊の普天間飛行場所属のMV22オスプレイが名護市の安部沿岸に墜落をした。この事故に対して本年九月二十四日に中城海上保安部は、当時搭乗していた機長の氏名を不詳のまま、航空機危険処罰法違反容疑で那覇地裁に書類送致した。
この航空機危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律というのは昭和四十九年にできた法律で、第六条で、「過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。」こういうふうな法律なんです。その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは三年以下の禁錮刑又は二十万円以下の罰金とする。非常に危険な行為であるにもかかわらず、処罰のこの法律そのものは私は非常に軽いのではないかなと思うんです。
それで、この十一管区保安部は、事故直後、十二月十四日の未明に米軍に対して捜査の受入れを申し入れたが、米軍は回答せず。十四日午後には、事故原因の調査に欠かせないフライトレコーダーを運び出して、十六日に証拠となる事故機の解体、回収を開始した。二十二日には作業を終えた。中城海上保安部が名護市安部の海岸を現場検証できたのは、年が明けて一月二十八日。十二月十三日から一カ月後です。米軍による事故機の回収後、事故発生から一カ月以上たった後であった。こういうふうな状況で海上保安部が地検に書類送検をした。
この内容を見てみると、河野大臣、全てがアメリカの調査報告書に基づいたものになっているんです。大臣のところにもちょっと書類を置いていますが、全然このパイロットの聞き取り調査もできない、そしてフライトレコーダーも聞かせてもらえない、そして残骸になったさまざまなオスプレイの機材も検証できない、そういうふうな状況の中で送致をするということはいかがなものかなと。
この送致によって罪が確定したとしても、沖縄県民からしたら、アメリカの事故報告書をそのまま海上保安部が引用して送致をしてそれで終わりという、そういうことで果たして、きょうもこの時点でもオスプレイは飛んでいるわけですけれども、安心できるのかなというふうに思うんですよ。
また、このアメリカの事故報告書の中には意図的と書いてあるんです。意図的に着水させたというようなことを書いてあるんですけれども、海上保安庁の送致の中には、こんなことは全く一言も出ていない。これを予防着陸とアメリカがよく言うんですけれども、それは、予防着陸にしては破壊状況が普通の状況じゃありませんから、予防と言えるようなものではないと思うんです。
こういうふうな事故が起こっても全く対応できないような状況をそのままにしていたら、本当に県民の間でこれは納得するんでしょうかね。安全保障、非常に重要ではありますが、こういう分野においても防衛省の役割というのはありませんかね。海上保安庁に本当は質問すべきだと言うかもしれませんが、僕は違うと思う。
これは、防衛省が安全保障上どうやってこういうふうな事故に対応するかというのを決めていかなければいけないと思うんですけれども、河野大臣、いかがですか。