下地幹郎の発言 (安全保障委員会)
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○下地委員 一般的に多くの人たちが、これでまず派遣する以外、道はないんじゃないかと思っている方がいらっしゃるんですよね。しかし、これは、武器の使用は正当防衛や緊急避難に限られるといって、日本関係の船舶を武器を使用して護衛することも難しい。こういうふうな法律なんですよ。
だから、中東に出すということはできるけれども、海上自衛隊の人たちが職務を全うする、自分の命を守りながら全うするというのには、この防衛省設置法の第四条の第十八号の調査研究で出すというのはちょっと無理があるのではないかなと私は思うんです。
そしてもう一つ申し上げたいのは、ああいうふうな中東の状況ですから、さまざまな状況の変化があって、その変化に合わせて、自衛隊法の第八十二条の海上警備行動に発令を変えるというようなこともまたおっしゃる方もいるんです。
今言ったように、調査研究では無理、武器も使えない、だから自衛隊法の第八十二条の海上警備行動で行うということになるのではないかというけれども、それでも、閣議決定も必要だし、内閣総理大臣の承認も必要だから、緊迫した状況の中ですぐにこれが対応できるというのも、なかなかまたここも難しくて、自衛隊員の安全、安心、自信を持った仕事というのがここでもできないのではないかなというふうに思うんですよ。
また、この法律では、自国の船は守れるけれども、海外の船、自国の船以外の外国の船舶は守れないというようなことになっていますよね。
どうでしょうか、大臣。今のような、出さなければいけないという外交的な側面もありますが、出される方の海上自衛隊は、こういうふうに調査研究で出されて、大変になったら海上警備行動に変えられて、海上警備行動に変わっても外国の船舶は守れない、外国の船舶を目の前でテロの集団が襲ったりしても何もできないという状況をわかりながら海上自衛隊をまた中東に送るというのは、私は、なかなかこれは無理があるのではないかと思うんです。
本当にこれからこういう業務も我が国として必要なんだというようなことを憲法に照らし合わせてやっていくには、こういうふうな、その場その場の今の法律を使ったやり方ではなくて、こういう中東での想定はもうできるわけですから、それに合わせた、我が国らしい、もう一回新たな法案をつくって、自衛隊の方々が向こうに行ってもそれ相応の役割や仕事ができるというような法案をつくるということが私は大事じゃないかなと思うんです。
そうしないと、どうもやはり私は、なかなか自衛隊員の方々が、憲法九条を変えてその誇りと自信を持たせるといっても、実態はこういうふうな法律でしか自衛隊を海外に出せないというのは、やはり問題があると思いませんか。