河野太郎の発言 (安全保障委員会)
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○河野国務大臣 一般論として申し上げれば、海上警備行動に際して、警察官職務執行法第七条を準用している自衛隊法第九十三条に基づいて武器の使用を行うことが可能でございます。正当防衛、緊急避難等の場合を除いて、人に危害を加えてはならないというふうにされているところでございます。
この点に関して言えば、相手が実際に攻撃を加えた場合のみならず、こちらに向けて銃の照準を合わせているような侵害が間近に迫っている場合も、正当防衛の要件であります急迫不正の侵害が認められる場合に該当するわけでございまして、正当防衛、緊急避難等に該当しない場合であっても、警告射撃など、相手に危害を加えない形で武器を使用することは可能だというふうに思っております。
こうした権限によって自衛隊は、海上警備行動命令に基づいて、この命令が発出された場合は適切に船舶の防護を実施できるものと考えているところでございます。