澁谷和久の発言 (外務委員会)

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○澁谷政府参考人 お答えいたします。
 日米デジタル貿易協定、御指摘、第十八条でございますが、コンピューターを利用した双方向サービスの提供者等の民事上の責任を一定の限度で制限することを定めております。
 御存じだと思いますが、この分野に関しましては日本の法制度とアメリカの法制度が微妙に違っているところでございます。日本の法制度は、過去十年以上かけて、官民でさまざまな話合いをして、調整をして、日本の制度というものをつくり上げてきたところでございますが、アメリカと制度が違うということがございます。
 私どもが協定の承認議案を国会に提出する際に、あわせていわゆる実施法を国会に提出するかどうか、これはまず、一元的に、私ども、政府の方で判断をする際において、アメリカとここは十分話し合った上で、協定の十八条、我が国のプロバイダー責任制限法の内容はこの十八条に反しない、この両国政府の認識を確認したということでございます。
 したがいまして、私どもとしては、その確認をしたということに基づいて、政府としては今回実施法を提出していないということで、政府の判断を行う上での確認を行った、そういうことでございます。

発言情報

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発言者: 澁谷和久

speaker_id: 4796

日付: 2019-11-06

院: 衆議院

会議名: 外務委員会