井上一徳の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○井上(一)委員 井上一徳です。
きょうは五分しかありませんので、主に日米デジタル貿易協定について質問をしたいと思います。
その前に、私、常々、自動車・自動車部品、これについては今後の交渉によるということですので、これを除いた試算をぜひ出してほしいということを求めておりますが、この点についてはなかなか政府の方として対応していただいておりませんので、ぜひこれについては試算の資料を提出していただきたいということを強く求めて、この日米デジタル貿易協定について質問をしたいと思います。
日米デジタル貿易協定の十八条の第三項、ここでプロバイダーの免責について定めておられます。
プロバイダー、例えばフェイスブックとかツイッターとかユーチューブ、これに名誉毀損に当たる情報が記載されていた場合の対応なんですけれども、アメリカの場合ですと、プロバイダーが名誉毀損の情報を知っていたとしても、このプロバイダーには基本的には責任がないということになっております。
他方で、日本のプロバイダー責任制限法では、基本的にはプロバイダーに免責は認められない、善意無過失のときに限って免責が認められるということですので、これは基本的には認められていないということで、日米の法制に差異があるということで、ここの点については、日米間で両国の法制に相違があることを認識した上で、我が国のプロバイダー責任制限法が本条に反せず、同法を改正する必要がないことを確認はしておるんですけれども、いずれにしても、法制に差異があるままの状況です。
こういう状況の中で問題が本当に生じないのか、確認したいと思います。