澁谷和久の発言 (外務委員会)
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○澁谷政府参考人 御指摘の日米デジタル貿易協定第十八条でございますけれども、米国におきましては、コミュニケーション・ディーセンシー・アクト、通信品位法というのでしょうか、二百三十条という条文がございまして、日本では御指摘のプロバイダー責任制限法、そういう制度でございます。
アメリカの通信品位法は、一九九〇年代に、いろいろな判例がありまして、そうしたことを踏まえてつくられたものでございます。
我が国の場合も、十年近く官民で紆余曲折いろいろな取組を経た上で、日本独自の制度を設けたということであります。
御指摘のとおり、日米の制度は微妙にそこは食い違っているところがございますけれども、今回、日米でここは合意したのは、権利者の保護、名誉毀損等の権利が侵害される者の権利の保護と、それからデータの自由な流通、この両方のバランスをとるということを確認したということでございますので、お互いの法制度について、特に日本のプロバイダー責任制限法について米国に相当詳しく説明をいたしまして、米国もそこを十分理解した上で、お互いの制度というものについては協定に整合的であるということを確認したということでございますので、特段、今後、日米間でそごがあるとは考えておりません。